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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−739(T2021−739/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ΟIOI」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第18類、第25類、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、令和元年10月18日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同3年1月19日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,携帯電話機用ケース,イヤホン用ケース,携帯情報端末,スマートフォン用のケース,眼鏡」、第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,時計」及び第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第5108792号商標(以下「引用商標」という。)とは類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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