結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−9491(T2020−9491/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPORTS」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年8月8日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における令和元年9月18日付け及び当審における同3年4月30日付け手続補正書により、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ,乳幼児用粉乳,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」に補正されたものである。
なお、当審における令和2年8月28日付けの手続補正書については、同3年4月6日付けをもって、願書に記載した指定商品の要旨変更を理由とする補正却下の決定がなされたものであり、当該決定は、同年5月24日に確定した。
本願商標は、「SPORTS」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「スポーツ用の、スポーツ」の意味を有する広く親しまれた語であり、本願の指定商品中、例えば「生理用パンティ,大人用紙オムツ」を取り扱う分野においては、「スポーツ」の文字が商品の品質(用途)を表す語として使用されている実情がある。
そうすると、本願商標を、その指定商品中「生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「スポーツ用の商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認識するにとどまり、上記意味合い以外の「生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当する。
本願商標は、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、その指定商品に使用しても、商品の用途及び品質を表示するものとはいえないものとなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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