結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−3023(T2021−3023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「マイコンセンカキ」の片仮名を横書きにしてなり、第7類「農業用機械器具」及び第9類「測定機械器具」を指定商品として、令和2年1月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、白色で縁取りし、上部から下部に向かって徐々に薄くなるグラデーションによりオレンジ色に彩色した『マイコンセンカキ』の文字を横書きしてなるところ、その構成中の『マイコン』の文字は、『超小型のコンピュータ、家電製品などの制御に用いられる組み込み用小型コンピュータ』の意味を、『センカ』の文字は、『果実を、大きさ・外見・熟度など、品質に従う等級に選別すること』の意味を、『キ』の文字は、『機械』ほどの意味を有する語としてそれぞれ一般に知られるものであり、全体として『小型コンピュータで果実を選別する機械』の意味合いを認識させるものである。また、本願の指定商品を扱う業界において、『果実等の農作物を選別する機械』を『選果機』と称している実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『小型コンピュータで果実等の農作物を選別する機械』であることを認識するにとどまるものであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものといわざるを得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「マイコンセンカキ」の片仮名を白色の縁取りがされた太字で横書きしてなり、上部から下部に向かってオレンジ色から黄色のグラデーションを有するとともに、それぞれの文字は白色の縁取り部分をもって連結され、特に、構成中の「コン」及び「セン」の文字部分はそれぞれの下部が結合するようデザイン化された構成からなるものであり、全体として、一体的かつ特徴的な外観を有するものといえる。
また、本願商標の指定商品の分野において、「選果機」を「センカキ」と表して、一般に取引されている実情があるとは認められないものである。
そうすると、上記構成からなる本願商標は、普通の書体の文字のみからなる表示とは趣を異にすることから、商標法第3条第1項第3号にいう「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」とは、いい難いというのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものである。また、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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