Trademark Appeal Case
装飾的立体形状の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2020−4857(T2020−4857/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類「かばん類,財布,その他の袋物」を指定商品とする立体商標として、平成30年5月28日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、上部中央にキーホルダーの回転カンが付いた、リボンの立体的形状からなるものであるところ、商標の上部に回転カンを有していること、及び指定商品に含まれる『かばん』ついて、本願商標と同様の形状からなる物が、かばん本体に付属して販売されていることに鑑みると、本願商標は、かばんの附属品の立体的形状を表したものといえる。そして、指定商品における商品表示には『部品及びその附属品』が含まれるというのが相当であるから、本願商標は、かばんという商品の附属品の立体的形状を表したものと判断するのが相当である。そうすると、かばんの美観を発揮させるための附属品を認識させる本願商標は、多少特異な形状であっても、未だ商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないものといわざるを得ない。したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における審尋及び請求人の回答
本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性(需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標)について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、令和3年2月22日付け審尋で、その結果を通知するとともに、下記第4と同旨の暫定的見解について通知し、意見を求めたが、請求人からは、何ら応答がなかった。
第4 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上部中央にキーホルダーの回転カンが付いた黒色のリボン型の立体的形状からなるものである。
そして、上記第1のとおり、本願商標は、指定商品を、第18類「かばん類,財布,その他の袋物」とするものである。
2 本願の指定商品を取り扱う業界における取引の実情
職権による調査(別掲2)によれば、例えば、(1)ないし(12)のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、本願商標のような、リボンの形状のチャームを付した商品が多数販売されている。
3 本願商標の識別性
上記2のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、リボンの形状のチャームを付した商品が多数販売されていることからすれば、本願商標は、これに接する需要者をして、商品の美感又は機能に資することを目的とするデザイン手法に則して、商品に付された装飾と認識、理解されるにすぎないというべきであり、その形状には、直ちに出所識別標識として認識されるような顕著な特徴はないものである。
4 小括
以上からすると、本願商標は、その立体的形状は、単なる商品の装飾と認識、理解されるもので、自他商品識別標識としての機能を発揮するような特徴を備えるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を獲得したものではないというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当する。
なお、原査定においては、本願商標は、かばんという商品の附属品の立体的形状を表したものであるとした上で、自他商品の識別標識とは認識されない(商標法第3第1項第3号)と結論付けたものである。そして、当審は、本願商標は、普通に採択されているデザイン手法に即して商品に付された装飾と認識、理解されるものであるとした上で、自他商品の識別標識とは認識されないと認定、判断したものであるから、当審の内容は、原査定の認定、判断の内容と実質的に相違しないものである。
5 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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