結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−116(T2021−116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、令和元年5月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年6月2日付け:拒絶理由通知書
令和2年7月13日付け:意見書及び手続補正書
令和2年10月1日付け:拒絶査定
令和3年1月5日付け:審判請求書
本願商標は、「雅ONLINE」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類「和服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴衣の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,巾着・和装用バッグ・ふろしき・帯締め・帯揚げの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを利用した着物の販売に関する情報の提供,着物に関する販売促進のための実行の代理,着物の販売促進の代行,和服の売買の仲介,商品の売買契約の仲介」及び第41類「着物着付けの教授及び指導,着物に関する資料の展示,着付け動画の制作,通信網を介した着付け動画の提供,講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりである。
(1)登録第450827号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「美やび」の文字を縦書きしてなる商標
登録出願日:昭和28年12月4日
設定登録日:昭和29年8月31日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第1274143号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:昭和42年6月12日
設定登録日:昭和52年6月6日
指定商品 :第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第1420725号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「みやび」の文字を横書きしてなる商標
登録出願日:昭和46年3月2日
設定登録日:昭和55年6月27日
指定商品 :第18類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
なお、引用商標3にかかる商標権は、商標法第20条第2項及び第3項の規定による更新登録の申請がされなかったため、同条第4項の規定により、存続期間の満了の時(令和2年6月27日)にさかのぼって消滅したものとみなされた。
(4)登録第5722859号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成25年10月8日
設定登録日:平成26年12月5日
指定役務 :第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(5)登録第6062033号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「みやび」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成29年10月10日
設定登録日:平成30年7月13日
指定役務 :第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(6)登録第6293496号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「雅」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成30年11月5日
設定登録日:令和2年9月17日
指定商品 :第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
そして、引用商標1、引用商標2、引用商標4ないし引用商標6(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)は、現に有効に存続しているものである。
原査定は、本願商標の構成中「雅」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は、「雅ONLINE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「ミヤビオンライン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「ONLINE」の文字部分が「パソコンなどが通信回線やLANによって接続されて、情報が転送できる状態」(広辞苑 第七版 岩波書店)の意味を有する語であって、「ONLINE」の文字やその片仮名表記である「オンライン」の文字が、役務の提供の方法を表す語として使用される場合があるとしても、それは、例えば「オンライン広告」(インターネット上で行われる広告)や「オンラインショッピング」(インターネットを利用する通信販売)(前掲書)等、「広告」や「ショッピング」の文字などの役務の質を表示する語との組み合わせで使用されている例であり、本願商標である「雅ONLINE」の構成にあっては、「ONLINE」の文字が本願の指定役務の取引者、需要者をして、役務の提供の方法を直接的に表示するものとして理解されるというべき事実は発見できないから、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
その他、本願商標の構成中、「雅」の文字部分が取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって、本願商標から「雅」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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