結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「エッジ連携for生活機器」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年6月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エッジ連携for生活機器』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『エッジ』の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、『通信ネットワークの末端にあたる、外部のネットワークとの境界や、端末などが接続された領域』を表す語として使用されているものであり、『生活機器』の文字は、『日常生活で利用する機器』程の意味を有する語として使用されていることから、本願商標は、構成全体として、『生活機器(日常生活で利用する機器)のためのエッジ(通信ネットワークの末端及びその末端に位置する端末)の連携』程の意味合いを認識するものであるから、本願商標は、『生活機器のためのエッジの連携』を端的に表したものと認識するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「エッジ連携for生活機器」の文字を標準文字で表してなるところ、「エッジ連携for生活機器」の文字が、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「エッジ連携for生活機器」の文字が、商品の特徴等を簡潔に表すものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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