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Trademark Appeal Case

記述的語と記号の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−17366(T2020−17366/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Peach C」の文字を標準文字で表してなり,第3類「目のメイクアップ用化粧品,リップグロス,美容クリーム,ボディーローション,ほお紅,スキンローション,化粧品,化粧用の美顔用パック,ボディケア用及び美容用の化粧品,芳香油,表皮剥脱用クリーム,バブルバス剤(化粧品),シャンプー,ネイルエナメル,リップバーム,化粧用マッサージクリーム,マスカラ,肌用収斂化粧水,メイクアップ用化粧品,日焼け止め用化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙」を指定商品として,平成31年3月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『Peach C』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中『Peach』は,『モモ,桃色』等を意味する語として親しまれ,また『C』の文字は,商品の品番,型番,種別等を表す記号,符号として使用されている欧文字1文字の一類型と認識される。そして,本願の指定商品に関連する分野においては,桃から抽出した物質を用いた商品,桃の香りを有する商品,桃色の商品が広く生産,販売されている事実があり,また,『C』の文字は,商品の品番,型番,種別等を表す記号,符号として使用されている事実がある。そうすると,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,『桃から抽出した物質を用いた商品の一種,桃の香りを有する商品の一種,桃色の商品の一種』であると理解するにとどまり,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記『桃から抽出した物質を用いた商品,桃の香りを有する商品,桃色の商品』以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「Peach C」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,同じ大きさで同じ書体をもって,外観上まとまりよく表されているものであり,また,その構成全体から生じる「ピーチシー」の称呼も,冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標の構成中の「Peach」の文字が「モモ。バラ科サクラ属の木の実。」等の意味を有する語(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」 株式会社小学館)であり,「C」の文字が,商品の品番,型式,規格等を表示するための記号,符号として類型的に使用される欧文字1文字であるとしても,これらを結合した上記構成においては,これに接する取引者,需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起することのない一体不可分の造語として理解,認識するとみるのが相当である。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「Peach C」の文字が,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに,取引上一般に使用されている事実を発見することができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。

してみれば,本願商標は,その指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって,需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえず,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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