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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−5181(T2021−5181/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 手続の経緯

本願は、令和2年7月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年9月10日付け:手続補正書

令和2年10月13日付け:拒絶理由通知書

令和2年11月17日付け:意見書

令和3年3月24日付け:拒絶査定

令和3年4月22日受付:審判請求書

令和3年4月22日付け:手続補正書

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第37類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類「職業のあっせん,求人情報の提供,広告,コンピュータデータベースへの情報編集,広告場所の貸与」、第37類「建設工事に関する情報の提供,建設工事に関する助言」及び第45類「オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第6131310号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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