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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−2679(T2021−2679/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 手続の経緯

本願は、令和元年9月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年9月17日付け:拒絶理由通知書

令和2年10月26日受付:意見書

令和3年2月25日付け:拒絶査定

令和3年3月1日付け:審判請求書、手続補正書

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2のとおり補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5475381号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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