結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−2720(T2021−2720/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、令和2年8月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年9月24日付け:拒絶理由通知書
令和2年11月7日受付:意見書
令和2年11月24日付け:拒絶査定
令和3年3月1日受付:審判請求書
本願商標は、「いなくてもできる!引越」の文字を標準文字で表してなり、第39類「引越の代行,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,荷物の一時預かり,倉庫における保管」を指定役務として、登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『いなくてもできる!引越』の文字を標準文字で表してなる。そして、引越に関する役務の提供において、一般に立会いが必要であるところ、立ち会わないで済まないかの問い合わせが多いことが確認できるから、立会いなしで済む引越に関する役務への一定の需要があることがうかがえる。また、立会不要の引越に関する役務が提供されている実情も確認できる。そうすると、本願商標に触れた需要者は、『いなくても』の主語が『引越をする人』であると認識するのが自然であり、本願商標から『立会いなしの引越』ほどの意味を直接的に理解するというのが相当であるから、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は『立会いなしの引越』であることを認識するにとどまり、本願商標は、役務の内容、質を普通に用いられる方法で表示したものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記2のとおり、「いなくてもできる!引越」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字からは、原審において説示した「立会いなしの引越」といった意味合いを想起させるものといえる。
しかしながら、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定役務を取り扱う業界において、「いなくてもできる!引越」、「いなくてもできる 引越」又は「いなくてもできる」の文字が、役務の質等を表示するものとして使用されている事実は発見できず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、該文字を役務の質等を直接的に表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、「いなくてもできる!引越」の文字からなる本願商標は、たとえ「立会いなしの引越」といった意味合いを想起させるとしても、役務の質を間接的に表示するにすぎないものというべきである。
してみると、本願商標は、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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