結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−650037(T2020−650037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「SCROCCHIARELLA」の欧文字を横書きしてなり,日本国を指定する国際登録において指定された第30類,第35類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2018年3月5日にItaly国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,同年3月28日に国際商標登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における令和元年7月26日付けの手続補正書により,別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は,本願商標は,「SCROCCHIARELLA」の文字を横書きしてなるところ,その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,当該文字は,「ピザの一種」を表す語として使用されているものであるから,これをその指定商品及び指定役務中,「SCROCCHIARELLA」に関する商品及び役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「ピザの一種」であることを認識するにとどまるものであって,単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示するものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当し,「SCROCCHIARELLA」に関する商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは商品の品質又は役務の質を誤認させるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「SCROCCHIARELLA」の文字からなるところ,当該文字は,辞書等に載録のないものであり,本願商標の指定商品及び指定役務との関係において,直ちに特定の意味合いを理解,認識させるものでもないものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「SCROCCHIARELLA」の文字が,商品の品質又は役務の質を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
してみれば,本願商標は,商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり,かつ,本願商標が商品の品質又は役務の質を表示するものでない以上,本願商標は商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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