結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−650040(T2020−650040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2018年(平成30年)2月12日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における2020年(令和2年)10月9日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果、第45類「Mediation;arbitration services;intellectual property consultancy;licensing of intellectual property;monitoring intellectual property rights for legal advisory purposes;legal research;registration of domain names(legal services);alternative dispute resolution services;copyright management.」とされた。
原査定は、「本願は、その指定役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれていることから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定役務について、前記1のとおり取消しの通報があった結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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