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Trademark Appeal Case

著名商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2020−900132(T2020−900132/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第6226592号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第6226592号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成31年1月22日に登録出願、別掲2のとおりの第3類、第5類、第8類、第10類、第11類及び第44類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年2月4日に登録査定、同月17日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 登録異議の申立ての理由1について

登録異議申立人「アシェット フィリパキ プレス ソシエテ アノニム」(以下「申立人1」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第72号証(枝番号を含む。枝番号のすべてを示すときは枝番号を省略する。なお、甲62、甲65の19及び甲65の24は欠番である。)を提出した(以下、申立人1の提出に係る甲1ないし甲72を「甲1(A)」のように表す。)。

(1)申立人1が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、引用する商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標A」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

ア 登録第4297137号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:「ELLE」

登録出願日:平成10年3月11日

設定登録日:平成11年7月23日

指定商品:第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き」

イ 登録第5443818号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:「ELLE」(標準文字)

登録出願日:平成20年11月7日

設定登録日:平成23年10月14日

指定商品及び指定役務:別掲3のとおりの第9類、第16類、第35類、第38類及び第41類に属する商品及び役務

ウ 登録第633578号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:別掲4のとおり

登録出願日:昭和36年5月24日

設定登録日:昭和39年1月10日

書換登録日:平成16年12月22日

指定商品:第16類「紙製幼児用おしめ」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」

(2)商標「ELLE」の著名性について

ア 申立人1及びその商標「ELLE(エル)」について

申立人1は、フランス最大の複合企業体ラガルデールの傘下で、女性向けファッション雑誌「ELLE(エル)」を始め、各種雑誌を発行し、同時にファッション関連商品その他各種生活用品の製造販売や紹介を行う企業である(甲3(A))。

同雑誌「ELLE」には、衣料品・身の回り品・化粧品・家具・食器等、世界的に有名なファッションブランドの商品に関する記事を女性向けに多数掲載されている(甲4(A)、甲5(A))。

イ 日本における商標「ELLE(エル)」の継続的使用

申立人は、日本においても、一貫して、自らの業務に係るファッション関連及び各種生活関連の商品及び役務を示すものとして、継続的に使用してきた。

すなわち、1970年(昭和45年)年3月、株式会社マガジンハウス(以下「マガジンハウス社」という。)は、申立人1の許諾の下で雑誌「an・an(アンアン)」を、日本版「ELLE(エル)」誌と位置付けて創刊し、毎号、本国フランス版「ELLE(エル)」誌上の記事を一部そのまま掲載するなど、「ELLE(エル)」ファッションの紹介・普及を図り、その表紙には「ELLE japon(エル・ジャポン)」の標章を付してきた(甲6(A))。

そして、1982年(昭和57年)4月以降は、マガジンハウス社が日本版として雑誌「ELLE japon(エル・ジャポン)」を発行し(甲7(A))、その後、株式会社タイム アシェット ジャパン(現在の商号は、「株式会社ハースト婦人画報社」(以下「ハースト婦人画報社」という。))は、これを継承し(甲8(A))、現在では、「エル・ジャポン」(創刊1989年、月刊 発行部数:約10万部)、「エル・デコ」(創刊1992年、年間5回 発行部数:7万部)、「エル・グルメ」(創刊2002年、年間5回 発行部数:6万部)等を発行している(甲9(A)〜甲12(A)、甲55(A))。

また、ハースト婦人画報社は、ウェブマガジンの日本版として、ファッション、美容、健康等の各種情報を内容とする「エル・オンライン」を1996年(平成8年)に開設し、同社による2017年(平成29年)10月現在の集計によれば、月間アクセス件数は、約4,690万回、ユニークユーザー数は、約369万人となっている(甲9の2(A)、甲53(A))。

ウ 商標「ELLE(エル)」を付して販売される商品

申立人1は、「ELLE(エル)」ファッションの普及を図るため、「ELLE(エル)」ブランドを用いたファッション関連商品その他各種生活用品をライセンシー(甲21(A)、甲61(A)、甲66(A)〜甲69(A))に商品化させる活動も行い、2015年から2017年における、商標「ELLE」を付した商品の各売上高は、甲第63号証(A)ないし甲第65号証(A)のとおりである。

また、雑誌「ELLE」のみならず、申立人1及びライセンシーにより製造販売されるファッション関連商品、日用品、ゴルフ用具、自転車などの各種商品、又はこれらに関する販売カタログには、ほぼ統一的に商標「ELLE」が付され、「エル」の称呼をもって取引されている(甲15(A)〜甲57(A))。

以上の事実に鑑みれば、申立人1の商標「ELLE(エル)」を付した商品は、日常生活のあらゆる分野に及んでおり、「ELLE(エル)」は、各種商品の需要者、つまり若い女性のみならず、老若男女の幅広い世代に広く知られている。

したがって、申立人1の商標「ELLE(エル)」は、本件商標の登録出願日以前から、各種生活関連用品の取引者及び需要者の間で、申立人1の業務に係る商品及び役務を容易に想起させるものとして、広く知られるに至っており、その状態が本件商標の登録査定時においても継続していた。

エ 商標「ELLE」の著名性を認めた審決等について

商標「ELLE」の著名性は、顕著な事実であり、平成11年審判第35113号(審決日:平成12年6月20日)の審決をはじめ、著名性を認定した審決は複数出されている(甲45(A)〜甲49(A)、甲58(A))。

そして、申立人1の所有の登録第1978527号商標「ELLE」を基本商標として、防護標章が、2000年(平成12年)6月2日以降、様々な区分に属する商品及び役務を指定して合計7件の登録が認められて、そのうち4件が現在も存続している。

また、登録第1978527号商標は、特許庁電子図書館の「日本国周知・著名商標検索」リストにも掲載されている(甲51A)。

以上のとおり、審決による認定及び防護標章登録から、申立人1の商標「ELLE(エル)」が、本件商標の登録出願日以前から、すでに衣料品及び履物等を始めとするファッション関連商品や化粧品及びせっけん類などその他各種生活用品の分野において周知・著名となっており、その状態が本件商標の登録査定時においても継続していたことは、明らかである。

(3)商標法第4条第1項第11号について

ア 本件商標

本件商標は、黒色の欧文字で表された「ELLEMISS」の文字からなる商標である。

「ELLEMISS」の文字は、全て欧文字の大文字で記されているものの、語頭の「E」の文字は、他の文字列に比べ少し大きなフォントで表され、本件商標の中央部分に位置する「M」の文字は、他の文字に比べ横幅の広いフォントで表され、「M」の文字の幅は、本件商標中の「LL」又は「SS」の二文字分を同等の文字幅で表されている。

したがって、本件商標の構成中、語頭の「E」の文字及び中央部分に位置する「M」の文字は、必然的に看者の注意を引く構成となっている。

ゆえに、「E」の文字及び中央部分に位置する「M」の文字と本件商標を構成するその他の文字との大きさの相違から「ELLE」及び「MISS」の語はそれぞれが視覚上分離して看取されるものである。

また、本件商標の構成中の「ELLE」の文字部分は、フランス語の「ELLE」と同一のつづりであると理解できるため、「ELLE」の文字部分から「彼女」、「それ」の意味を有する代名詞(甲59(A))としての観念が生じる。

さらに、本件商標の構成中の「MISS」の文字部分は、英語の「MISS」と同一のつづりであると理解できるため、当該「MISS」の文字部分から「〜に当たらない、〜に届かない、〜と擦れ違う」というような英語の動詞としての観念と、「打ち(当て)損ない、擦れ違い」、「(若い)独身の女性」という英語の名詞としての観念、「独身の女性の名字につけ敬称」としての観念等が生じる可能性がある(甲60(A))が、本件商標「ELLEMISS」は、辞書等に掲載されている既成の言葉ではなく、本件商標を構成する「ELLE」及び「MISS」の各語も、それぞれフランス語と英語から構成されていることから、「ELLE」と「MISS」の結合から一義的な観念が生じることがないため、観念上密接な関連性を有しているとはいい難く、それぞれ分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえない。

そうすると、本件商標は、その構成中、「ELLE」及び「MISS」の文字部分が、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。

加えて、当該文字部分のうち、とりわけ前半の「ELLE」の文字部分は、指定商品及び指定役務との関係においては、需要者の間に広く認識されているものであることからすれば、本件商標に接する取引者及び需要者は、本件商標の構成中、前半の「ELLE」の文字部分に着目することが少なくないものといえる。

したがって、本件商標は、その構成中、前半の「ELLE」の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであって、当該文字部分を抽出し、申立人1の保有する引用商標1及び引用と比較することが許されるべきものである。

よって、本件商標は、その構成中の「ELLE」の文字部分に相応し、「エル」の称呼が生じ、引用商標1及び引用商標2若しくは「ELLE」ブランドを知る需要者及び取引者であれば、引用商標1及び引用商標2の著名性を考慮し、指定商品及び指定役務との関係において、「ファッションブランドのELLE」という観念を強く想起するものである。

イ 称呼上の類似

引用商標1及び引用商標2は、いずれも「ELLE」の欧文字で構成されているから、これらは、「エル」の称呼が生じるものである。

これに対し、本件商標の構成中、独立した出所識別標識として強く支配的な印象を与える、「ELLE」の文字部分からも、「エル」の称呼が生じるものである。

よって、本件商標の構成中の「ELLE」の文字部分は、引用商標1及び引用商標2と同一の称呼を生じるものである。

ウ 観念上の類似

引用商標1及び引用商標2は、いずれも「ELLE」の欧文字で構成されているため、これらからは、「彼女」、「それ」の意味を有する代名詞(甲59(A))としての観念が生じるほか、「ELLE」ブランドを知る需要者及び取引者であれば、「ELLE」ブランドの著名性を考慮し、指定商品との関係において、「ファッションブランドのELLE」と認識するものであるから、「ファッションブランドのELLE」という観念が生じるものである。

これに対し、本件商標の構成中、独立した出所識別標識として強く支配的な印象を与える「ELLE」の文字部分から、「彼女」、「それ」の意味を有する代名詞としての観念が生じる他、「ファッションブランドのELLE」という観念をも生じることから、当該文字部分は、引用商標1及び引用商標2と同一の観念を生じるものである。

エ 外観上の類似

引用商標1及び引用商標2は、いずれも「ELLE」の欧文字で構成されている。

これに対し、本件商標の構成中、独立した出所識別標識として強く支配的な印象を与える「ELLE」の文字部分は、異なるフォントで表されているものの、そのつづりが同一であるから、外観上類似するものである。

オ 小括

以上より、本件商標に係る全ての指定商品は、引用商標1及び引用商標2に係る一部の指定商品及び指定役務と同一又は類似する。

加えて、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの観点からも引用商標1及び引用商標2と同一又は類似するものであるため、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第15号について

仮に本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性が認められないとしても、申立人1の著名な商標である「ELLE」と同じつづり文字から構成された「ELLE」を含む本件商標は、申立人1の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標である。

よって、本件商標は、引用商標Aとの関係において、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。

ア 商標の類似性

上記(3)アのとおり、本件商標の「ELLE」の文字部分は、独立して識別標識として十分に機能するものであるとともに、外観、称呼及び観念のいずれの観点においても、引用商標1及び引用商標2と、同一又は類似である。

加えて、「ELLE」の欧文字で構成される引用商標3との関係においても、同一文字から構成される本件商標の「ELLE」の文字部分は、同様の理由に基づき、外観、称呼及び観念のいずれの観点においても、同一又は類似である。

イ 本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標Aに係る指定商品及び指定役務との関連性並びに商品の取引者及び需要者の共通性

上記(3)オのとおり、本件商標に係る指定商品及び指定役務は、引用商標1及び引用商標2に係る一部の指定商品及び指定役務と同一又は類似である。

よって、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標Aの指定商品及び指定役務の関連性は極めて高いとともに、本件商標に係る指定商品と引用商標1及び引用商標2に係る一部の指定商品及び指定役務の需要者及び取引者は共通する。

なお、本件商標に係る指定商品は、引用商標3に係る指定商品とは、形式的には非類似の商品であると解するが、本件商標に係る指定商品及び指定役務には、いずれも体・顔・歯を清潔にし、見た目を美しくする目的で、使用される商品又は利用される役務が包含されている。

加えて、本件商標の指定商品及び指定役務は、ファッションの一環として人が使用する商品又は利用する役務であり、その主な需要者及び取引者は、ファッションに関心の高い一般消費者である。

また、引用商標3に係る指定商品は、被服等のファッション関連商品であり、その主な需要者は、ファッションに関心の高い一般消費者である点で共通する。

加えて、申立人1の発行する女性性向けファッション雑誌「ELLE」を始め各種雑誌においては、衣料品・身の回り品・化粧品(せっけん類を含む)及び家具店食器等のファッション関連商品などを紹介する記事を多数掲載しており、ファッションに関心の高い一般消費者をその読者としている。

さらに、申立人1は、1964年(昭和39年)以降、「ELLE(エル)」ファッションの普及を図るため、「ELLE(エル)」ブランドを用いたファッション関連商品その他各種生活用品をライセンシーに商品化させるといった活動も積極的に行い、本件商標の登録出願時及び登録査定時においても、継続して、複数のライセンシーを通じて、商標「ELLE(エル)」を付したファッション関連商品の製造及び販売を永年にわたり継続して行うとともに、その広告を行っている(甲13(A)〜甲20(A)、甲22(A)〜甲43(A)、甲52(A)〜甲54(A))。

実際、本件商標に係る指定商品のうち「化粧品」、「せっけん類」についても、申立人1のライセンシーが、商標「ELLE(エル)」の使用許諾を得たうえで、製造、販売及びその広告を行っている(甲56(A)、甲57(A))。

してみれば、本件商標の上記指定商品及び指定役務と引用商標3に係る第25類の「被服」や他の類の指定商品とは、相当な部分において取引及び需要者を共通にするといえるから、関連性を有する商品であるといえる。

ウ 出所の混同のおそれ

引用商標Aの著名性は、上記(2)のとおりである。

また、本件商標の指定商品及び指定役務の取引者及び需要者と申立人1の業務に係る商品及び役務の取引者及び需要者は共通しているから、本件商標の指定商品及び指定役務の取引者及び需要者が、引用商標A及び申立人1がその商標を付して提供している商品及び役務を知っている可能性は極めて高い。

そして、本件商標は、上記(3)アのとおり、取引者及び需要者において、世界的に著名な引用商標Aを容易に想起・連想させる類似の商標である。

したがって、本件商標がその指定商及び指定役務について使用された場合、本件商標に接する取引者及び需要者は、本件商標から、これと類似する著名な商標である引用商標を容易に想起・認識し、申立人1又は同人と関連を有する者の業務に係る商A品であるかの如く、その出所について混同して認識するおそれは高いというべきである。

エ 引用商標Aに化体した信用を害されるおそれ

申立人1は、自己のブランドイメージを維持し、より一層の発展をさせるため、世界中で展開するあらゆる事業においてその商品の品質、役務の質、ブランド戦略及び運営等について厳重な管理を行っている。

すなわち、商標「ELLE(エル)」は、申立人1に係る商品及び役務を表示するものとして、日本はもとより世界中で一般の取引者及び需要者の間に広く認識されている著名商標であり、申立人1の提供する商品及び役務に係る絶大な信用が化体した重要な財産である。

現に、日本においては、欧文字「ELLE」のみからなる商標はもちろん、上記欧文字及び片仮名から構成される商標に加え、「ELLE(エル)」を一部に含む商標について、250件以上の商標登録を保有している。

したがって、本件商標の登録が維持されると、申立人1の意図とは無関係に、申立人1が現にその商標を付して使用している商品及び役務とその取引者及び需要者を同一にする小売等役務について、申立人1と何らの関係を有さない者により、引用商標Aと類似する本件商標が自由に使用されてしまうことになる。

その結果として、劣悪な品質の商品が引用商標Aと類似する商標によって提供されるという事態が生じ得ることも否定できない。

このような事態が生じた場合、申立人1が永年にわたり多大な努力を費やして培ってきた「ELLE(エル)」のブランドイメージが著しく毀損され、申立人1が多大な損害を被ることは明白である。

オ 小括

以上アないしエの事情及び引用商標Aの著名性を総合的に勘案すれば、需要者及び取引者に対し、引用商標Aが与える印象は非常に強い。

したがって、そのために生じる連想作用等により、本件商標が、申立人1の業務に係る商品であると誤認し、その商品の需要者及び取引者が商品の出所について混同するおそれがあるのみならず、申立人1又は同人と経済的及び組織的に関連を有する者により提供される商品であるかのような誤認を生じさせ、結果として商品の出所に混同を生じさせるおそれがあることは明白である。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に規定される「混同を生ずるおそれがある商標」である。

2 登録異議の申立ての理由2について

登録異議申立人「コズメティックス リミテッド」(以下「申立人2」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第274号証(枝番号を含む。なお、枝番号のすべてを示すときは枝番号を省略する。)を提出した(以下、申立人2の提出に係る甲第1号証ないし甲第274号証を「甲1(B)」のように表す。)。

(1)申立人2が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、引用する商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標B」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

ア 登録第5288323号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成:別掲5のとおり

登録出願日:平成20年8月22日

設定登録日:平成21年12月18日

指定商品:第3類「エレミ油を使用したハンドローション,エレミ油を使用したボディローション,エレミ油を使用した顔用ローション,エレミ油を使用したハンドクリーム,エレミ油を使用したボディクリーム,エレミ油を使用した美顔クリーム,エレミ油を使用したおしろい,エレミ油を使用したボディパウダー,エレミ油を使用した化粧落とし剤,エレミ油を使用したパック用化粧料,エレミ油を使用した日焼けクリーム,エレミ油を使用した日焼け止めクリーム,エレミ油を使用したネイルエナメル,エレミ油を使用したネイルエナメル除去液,エレミ油を使用した浴用化粧品,エレミ油を使用した頭髪用化粧品,エレミ油を使用したひげそり用ローション,エレミ油を使用したアフターシェーブローション,エレミ油を使用した香水類,エレミ油を使用したオーデコロン,エレミ油を使用した化粧水,エレミ油を使用した身体防臭用化粧品,エレミ油を使用した身体制汗用化粧品,その他のエレミ油を使用した化粧品,エレミ油を使用したせっけん類,エレミ油,その他のエレミ油を使用した香料類,紙やすり,布やすり,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」

イ 登録第5310568号商標(以下「引用商標5」という。)

商標の構成:別掲5のとおり

登録出願日:平成20年8月15日

設定登録日:平成22年3月19日

指定役務:第44類「エレミ油を使用したエステティック美容,エレミ油を使用した美容,エレミ油を使用した理容,エレミ油を使用した爪に関する美容,エレミ油を使用したアロマテラピー,エレミ油を使用した脱毛,エレミ油を使用した温泉浴場の提供,エレミ油を使用した入浴施設の提供,エレミ油を使用したマッサージ,エレミ油を使用した美容・健康・栄養に関する指導・助言及び情報の提供,エレミ油を使用した医療情報の提供」

ウ 登録第5428996号商標(以下「引用商標6」という。)

商標の構成:別掲5のとおり

登録出願日:平成20年8月15日

設定登録日:平成23年7月29日

指定役務:第44類「エステティック美容(エレミ油を使用したものを除く。),美容(エレミ油を使用したものを除く。),理容(エレミ油を使用したものを除く。),爪に関する美容(エレミ油を使用したものを除く。),アロマテラピー(エレミ油を使用したものを除く。),脱毛(エレミ油を使用したものを除く。),温泉浴場の提供(エレミ油を使用したものを除く。),入浴施設の提供(エレミ油を使用したものを除く。),マッサージ(エレミ油を使用したものを除く。),美容・健康・栄養に関する指導・助言及び情報の提供(エレミ油を使用したものを除く。),医療情報の提供(エレミ油を使用したものを除く。)」

エ 登録第5771355号商標(以下「引用商標7」という。)

商標の構成:「ELEMIS BIOTEC」

登録出願日:平成26年4月7日

優先権主張:2014年(平成26年)3月13日 英国

設定登録日:平成27年6月12日

指定商品及び指定役務:第3類「医療用でない化粧品,顔・手・身体用の化粧用パウダー・クリーム・ローション,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,化粧品,せっけん,せっけん類,入浴用・シャワー用化粧品,頭髪用化粧品,ひげそり用及びひげそり後用剤,香水,コロン,化粧水,オーデコロン,身体防臭用化粧品及び制汗用化粧品,精油,アロマテラピー用クリーム(化粧品),アロマテラピー用精油,歯磨き,香料,薫料」及び第44類「美容,エステティック美容,理容,手足の爪の美容,温泉療法用施設の提供,アロマテラピーの提供,マッサージの提供,電気分解による脱毛,美容及び理容に関する指導・助言及び情報の提供,健康及び栄養に関する指導・助言及び情報の提供,温泉療法用施設の提供に関する指導・助言及び情報の提供,アロマテラピーの提供に関する指導・助言及び情報の提供,マッサージの提供に関する指導・助言及び情報の提供,電気分解による脱毛に関する指導・助言及び情報の提供」

(2)商標法第4条第1項第15号について

ア 申立人2に係る「ELEMIS(Elemis)」の著名性について

申立人2のブランド「ELEMIS(Elemis)」は、1989年(平成元年)にイギリスのロンドンで自然派化粧品ブランドとして立ち上げられた。自身の商品を世に広めるために高級スパやエステサロンと提携し、製品の販路を拡大していった。高級スパやエステサロンでは、「ELEMIS(Elemis)」製品の販売だけでなく、施術方法にも工夫を凝らし、「ELEMIS(Elemis)」製品の良さを着実に伝えていった結果、立ち上げから30年ほどの間に、施術力の高さや化粧品等をはじめとする製品の品質の良さから、申立人2ブランドはスパ業界で高く評価され、今では世界最大級の事業規模を要し、世界中で数々の受賞歴を有するトップブランドに成長した(甲6(B))。

「ELEMIS(Elemis)」ブランドの評価のきっかけとなったのは、1994年(平成6年)に100以上のクルージングラインスパで使用される主要なトリートメント製品の1つに選ばれたことである。ここで世界中の美容関係者、美容に関心の高い需要者の目に留まるきっかけとなり、その後、瞬く間に世界中にその名を馳せ、現在では、ロンドン、マイアミ、香港の旗艦店、その他世界中の選りすぐられた1,600以上のスパやサロンにおいて役務を提供し、また、世界中で製品を販売している。申立人2の役務や商品は、世界各国で高い評価を得ており、毎年、様々な賞を受賞しているが、なかでも、スパ業界のオスカーと呼ばれる「スパアジア クリスタルアワード」を何度も受賞しており、近年では2018年(平成30年)と2019年(令和元年)に「TOP5 SPA COSMETICS」(日本のトップ5スパコスメティックス)に選ばれている(甲7(B))。

申立人2が我が国に最初に進出したのは、2008年(平成20年)10月にオープンしたフォーシーズンズホテル椿山荘東京内の「悠 YU,THE SPA at Four Seasons」であり、その後、ザロイヤルパークホテル東京汐留、東京ステーションホテル等のスパにおいて販売され(甲8(B))、「ELEMIS(ELemis)」の公式ホームページからはスキンケア及びボディケアの他、さまざまな製品が購入可能である。

また、インターネットの検索サイト「Google」で「ELEMIS」を調べると、約957万件発見され、そのほとんどが申立人2のブランド関連やブランドを取り扱ったサイトであり、さらに、片仮名「エレミス」で検索すると、約43万件検出され、ほぼすべてが申立人2に関連するサイトであった(甲9(B)、甲10(B))。

上記のインターネットでの検索結果等により、申立人2のブランド「ELEMIS(Elemis)」の周知・著名性は十分に伝わるが、さらに、国内外の雑誌(甲11(B)〜甲265(B))、メディア(甲266(B)〜甲273(B))において多数掲載されている。

上記の雑誌等の掲載例は、日本国内で掲載されたものに限定しており、また、「ELEMIS(エレミス)」の製品等の掲載例のほんの一部である。「ELEMIS(Elemis)」の製品やそれらを使用したスパやエステの情報が国内の有名雑誌や海外著名雑誌の日本版にも幅広く何度も掲載されており、また、女性雑誌のみならず男性雑誌にも広く掲載されていることが理解される。

さらに、これらの掲載例において、「ELEMIS(エレミス)」がイギリス発の一流のラグジュアリースパブランドである旨や自然派の化粧品であり、肌に優しく効果も高いとの賛辞が贈られている。これらからは、約30年以上にわたる申立人2の企業努力により顧客からの信用を獲得してきたことが理解できる上、日本における商標「Elemis」、「ELEMIS」及び「エレミス」の周知・著名性をうかがい知ることができる。

内部資料になるが、2018年(平成30年)の日本での売上は27,626,727円であり、2019年(令和元年)は24,179,383円に及ぶ。また、2020年(令和2年)はコロナウイルスの影響でスパやエステでの売上は伸びていないが、インターネットの販売等で1月から6月までの売上高は7,793,048円となる(甲274(B))。

イ 本件商標と引用商標Bとの類似の程度

本件商標は、欧文字「ELLEMISS」を一連に書したものであり、ここから生じる称呼は、「エレミス」であるが、「エレミス」は、申立人2の周知・著名な「ELEMIS(Elemis)」の称呼「エレミス」と同一である。

また、観念については、本件商標は辞書に掲載されている言葉ではなく造語といえ、特段意味合いを有しない。申立人2の「ELEMIS(Elemis)」は、ヘブライ語の「Ele/天」と「mis/地」を組み合わせたもので、対極のハーモニーを意味するが、日本人でヘブライ語に精通する者はほとんどいないため、申立人2に係る「ELEMIS(Elemis)」は、造語であって、特段意味合いを有しないことは、本件商標と同様である。

しかし、上記に紹介した雑誌やウェブマガジン及びインターネットでの検索結果からすると、「ELEMIS(Elemis)」及び「エレミス」といえば申立人2による「イギリス発の一流ラグジュアリースパブランド」であるとの観念を生じ、引用商標Bの要部と称呼を同じくする本件商標に接する取引者及び需要者は申立人2に係る「イギリス発の一流ラグジュアリースパブランド」を想起することは当然あり得ることで、そういった意味から本件商標と「ELEMIS(Elemis)」は観念が類似する。

外観についてみると、本件商標と引用商標Bとは語頭3文字目の「L」及び語尾の「S」以外はすべて共通する。

また、使用されている文字の種類もすべて共通することから、構成文字数が異なっていたとしても、本件商標と引用商標Bを隔離観察すると外観上類似するといえる。

以上からすると、本件商標と引用商標Bは、称呼は類似し、外観及び観念の類似性も非常に高いということができる。

ウ 混同を生ずるおそれ

申立人2の製品は、世界60か国以上、1,600か所以上のスパや170か所を超える高級百貨店で取り扱われており、その製品を使用したエステの提供が行われている。

申立人2の主要製品は化粧品、せっけん類、香料や薫料等であり、また、スパやエステにおいて「ELEMIS(エレミス)」が冠された施術方法が提供されていることを考慮すると、本件商標が付された化粧品やせっけん類が販売され、エステサロンがオープンした場合、「ELEMIS(エレミス)」の周知・著名性から、本件商標と申立人2の周知・著名商標の類似性からしても、本件商標が付された商品や役務に接する取引者及び需要者は、その商品やその商品を販売する店舗、役務の提供を行う店舗が「ELEMIS(エレミス)」と何らかの関連性があるかのように誤認混同する可能性は非常に大きい。

また、上記イの雑誌掲載では、欧文字「ELEMIS(Elemis)」と記載されているものより、圧倒的に片仮名「エレミス」が使用されていることからも、本件商標が実際に使用された場合にも「エレミス」や「エレミス」と称呼されれば、申立人2に係る商品や役務に使用されていると取引者及び需要者に誤認混同を生じさせる強い要因になることは間違いない。

さらに、インターネットで「ELEMIS」や「エレミス」を検索すると、非常に多くのサイトがヒットし、そのほぼすべてが申立人2に係る「ELEMIS(Elemis)」に関するものであることからすると、引用商標Bと要部の称呼を同じくする本件商標が前記指定商品や指定役務に使用された場合、その商品や店舗がイギリス発のラグジュアリースパブランド自身による製品であるか「ELEMIS(エレミス)」と経営関係があるとの誤認を生ずるおそれは非常に高いといえる。

本件商標の指定商品及び指定役務には、第5類「サプリメント」、第8類「ヘアアイロン」、第10類「家庭用超音波式美容マッサージ器」等も含まれているが、これら指定商品は自然由来の成分をふんだんに使用した化粧品等を提供し、それら化粧品等を使用したエステを提供する申立人2の商品や業務と非常に関連が深いものばかりである。

また、本件商標から生じる「エレミス」の称呼が申立人2の周知・著名商標「ELEMIS(エレミス)」と共通することから、それに接する取引者及び需要者は、申立人2と「親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信させるおそれ(広義の混同)がある商標」と認識される可能性は非常に高い。

仮に、親子会社や営業上の関係性までは誤信しないとしても、周知・著名商標「ELEMIS(エレミス)」を想起することは間違いなく、そうであれば、本件商標が登録され、使用が開始・継続されることは、周知表示又は著名表示へのただ乗りであり、当該表示の希釈化を引き起こすことになりかねない。

特に「ELEMIS(エレミス)」の語は、申立人2のみを示す極めて独創的かつ特異な語であるため、「ELEMIS(Elemis)」と称呼を同じくする既成語は他にはなく、もちろん企業名や役務名及び商品名は存在しないので、申立人2以外の者によって「ELEMIS(Elemis)」と称呼を同じくする本件商標が使用された場合、「ELEMIS(エレミス)」の周知・著名性やグッドウィルが希釈化されることは否定できるものではない。

エ むすび

以上を総合すれば、申立人2の業務に係る「ELEMIS(Elemis)」は、申立人2が約30年以上にわたり日本を含む世界中で使用してきたことにより、少なくとも本件商標の登録出願日以前には日本において、申立人2を表す商標として広く知られていたことは明らかであり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第11号について

ア 本件商標は、その要部「ELLEMISS」の称呼が引用商標4ないし引用商標7の要部「ELEMIS」から生じる称呼と同一であり、また、「ELLEMISS」部分は引用商標4ないし引用商標7の要部「ELEMIS(Elemis)」と外観上類似する商標である。

また、申立人2の商品は、世界60か国以上、1,600か所以上のスパや170か所を超える高級百貨店で取り扱われており、「ELEMIS(Elemis)」や「エレミス」は、申立人2を体現するものとして、取引者及び需要者らに周知・著名である。引用商標Bから生じる観念は、申立人2であり、また、その要部の称呼を同一にする本件商標に接する取引者及び需要者は、申立人2を想起することから、本件商標と引用商標Bは、観念についても共通にし、本件商標と引用商標Bは、称呼、外観及び観念すべての点において類似するといえる。

さらに、現実に商品を購入し、役務の提供を受ける際の検討は、往々にして1つの商品や役務の提供場所に付された商標と他の商品や役務の提供場所に付された商標とを横並びに比較して行うことはない。本件の指定商品及び指定役務についていえば、現実に商品を購入する場合や役務の提供を受ける場合、隣り合った商品に付された商標を比較するのではなく、過去に購入した経験や広告等で知った記憶に基づき行われることから、こうした取引における経験則に基づき、商標の類否判断においては、時と場所を異にした場合に当該商標に接した者が商標を間違えるか否かという前提に立って、いわゆる隔離的観察が採用されている。この隔離的観察に本件を当てはめると、需要者の通常有する注意力をもってすれば、本件商標と引用商標Bに共通する称呼の「エレミス」が強く印象付けられることは間違いなく、出所の混同が生ずる可能性が非常に高い。

イ 本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標Bの指定商品及び指定役務について

引用商標Bは、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料」等を含み、引用商標5ないし引用商標7は、第44類「美容、エステティック美容」を指定している。

一方、本件商標は、その指定商品及び指定役務の中で、第3類及び第44類の指定商品及び指定役務が引用商標Bと共通しており、本件商標が第3類「化粧品」他や第44類「美容,エステティック美容」他に使用された場合には、本件商標と引用商標Bとの間に混同が生じ得ることは十分に考えられる。

ウ 商標法第4条第1項第11号の該当性における商標権の希釈化防止について

知財高裁において、商標法第4条第1項第11号を商標権の希釈化ないし弱体化を防止するための規定であるとした裁判例(「ポロジーンズ事件」平成17年5月30日知財高裁同17年(行ケ)第10018号)からすると、本件商標は、引用商標Bと称呼を共通にするものであり、外観及び観念が類似することは前記のとおりである。商標法は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的としており(商標法第1条)、本号では、その目的達成のために、先願の商品や役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある後願商標の登録を排除することで先願商標の権利範囲を確保し保証しているのである。

そうすると、引用商標Bと類似する本件商標の登録が許されるということは、本件商標の専用権及び禁止権の範囲が不当に狭められていることと同義であり、上記裁判例のとおり、引用商標Bの権利が希釈化及び弱体化することになりかねず、これは商標法の目的に沿うとは到底思えない。

また、引用商標Bに共通する「Elemis(ELEMIS)」は、日本で周知・著名と認められるべき商標であり、そのような商標と類似の後願が認められることは、30年以上にわたり申立人2が育てたブランド価値の希釈化及び弱体化につながりかねないといわざるを得ない。

エ むすび

以上を総合すれば、本件商標は、引用商標Bと商標が類似し、指定商品及び指定役務が同一又は類似の商品及び役務であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第3 当審の判断

1 「ELLE」の周知・著名性について

(1)申立人1の主張及び提出した証拠によれば、以下のとおりである。

申立人1は、女性向けファッション雑誌「ELLE」等の各種雑誌を発行し、ファッション関連商品、各種生活用品の製造、販売等を行うフランスの企業である(甲3(A))。

同雑誌「ELLE」には、衣料品・身の回り品・化粧品・家具・食器等、世界的に有名なファッションブランドの商品に関する記事を女性向けに多数掲載されている。

そして、我が国において、昭和57年(1982年)にマガジンハウス社が雑誌「ELLE」の日本版として雑誌「ELLE japon(エル・ジャポン)」を発行した(甲7(A))。以後、雑誌「ELLE japon(エル・ジャポン)」の出版は、ハースト婦人画報社により継承され、月刊誌として継続して発行され、その他、「ELLE」の文字を冠した題号の雑誌が同社により多数発行された(甲9(A)〜甲12(A))。

また、ハースト婦人画報社は、ウェブマガジンの日本版として、ファッション、美容、健康等の各種情報を内容とする「エル・オンライン」を平成8年(1996年)に開設し、同社による平成29年(2017年)10月現在の集計によれば、月間アクセス件数は、約4,690万回、ユニークユーザー数は、約369万人となっている(甲9の2(A))。

さらに、申立人1は、日本において、複数のライセンシー(甲21(A)、甲61(A)、甲66(A)〜甲69(A))を介して、婦人服、アクセサリー、時計、バッグ、靴、眼鏡などのファッション関連商品、せっけん、化粧雑貨、喫煙具、食器、文房具などの日用品、ゴルフ用具、自転車などの様々な商品の販売活動を展開し、これらの商品には、引用商標1と同一態様の「ELLE」が表示されている(甲15(A)〜甲57(A))。

(2)上記(1)からすれば、「ELLE」は、申立人1の発行する雑誌並びに申立人1及びライセンシー(以下「申立人1ら」という。)がファッション関連商品について使用する商標として、本件商標の登録出願時には、既に我が国において、取引者及び需要者の間に広く認識されていたものというべきであり、その状態は、本件商標の登録査定時においても継続していたというのが相当である。

2 「ELEMIS(Elemis)」の周知・著名性について

(1)申立人2の主張及び提出した証拠によれば、以下のとおりである。

ア 申立人2は、1989年(平成元年)にイギリスのロンドンで自然派化粧品ブランド「ELEMIS(Elemis)」として立ち上げ、1994年(平成6年)に100以上のクルージングラインスパで使用される主要なトリートメント製品の1つに選ばれ、2005年(平成17年)に「スパアジア クリスタルアワード」を受賞、2年連続で「ベスト スパ ブランド」に選ばれており、近年では2018年(平成30年)と2019年(令和元年)に「日本のトップ5スパコスメティックス」に選ばれている(甲6(B)、甲7(B))。

イ 日本におけるエレミス取扱店舗は、ホテル椿山荘東京「悠 YU,THE SPA」、ザロイヤルパークホテル 東京汐留「MANDARA SPA」、東京ステーションホテル「SPA TOKIONE」、CLUB MED サホロ「CLUB MED SPA by MANDARA」、ルグラン軽井沢ホテル&リゾート「SPA LA VILLA」、ウェスティンホテル淡路「LA VILLA SPA 淡路」、大谷山荘 別邸音信−otozure−「グランデスパ」、ヒルトンホテル 沖縄北谷リゾート「AMAMI SPA」及びCLUB MED 石垣島「CLUB MED SPA by MANDARA」である(甲8(B))。

ウ インターネットの検索サイト「Google」で「ELEMIS」及び「エレミス」の検索結果は、検索日が不明であり、また、本件商標の登録査定前の情報が散見されるものの、これらの検索結果すべてが本件商標の登録出願時及び登録査定時のものとはいい難い(甲9(B)、甲10(B))。

エ 本件商標の登録出願前発行の国内の雑誌及び発行部数(甲11(B)〜甲221(B))、本件商標の登録査定前に発行された日本国内の雑誌及び発行部数(甲222(B))によれば、相当程度の部数を発行する各雑誌であるとしても、その掲載方法は、スキンケア商品の容器に「Elemis」を付した商品の写真が多数の他社の商品とともに掲載されているものがほとんどであって、他の多くの商品と比較して申立人2の商品を印象づける方法により掲載されているというものでもないから、これらによって、申立人2の商品のみが需要者に強く印象付けられるものとは認められない。

また、ウェブマガジン(甲266(B)〜甲273(B))には、スキンケア商品の容器に「Elemis」又は「ELEMIS」を付した商品の写真が掲載されているものの、これらウェブサイトは、関心のある者が自らアクセスしない限り入手できない情報であるから、一般的な消費者が情報を得る媒体とは必ずしもいえないものであり、掲載期間中に閲覧した者が相当程度あったと認めるに足りる証拠の提出もない。

オ 申立人2の内部資料として、2018年(平成30年)及び2019年(令和元年)の日本での売上高を示しているが、その裏付けとなる資料がなく、また、日本国内の市場シェアが確認できないから当該数字については、その多寡を評価することができない(甲274(B))。

(2)上記(1)からすると、「ELEMIS(Elemis)」は、2005年(平成17年)に「スパアジア クリスタルアワード」を受賞、2年連続で「ベスト スパ ブランド」に選ばれ、2018年(平成30年)と2019年(令和元年)に「日本のトップ5スパコスメティックス」に選ばれており、申立人2の業務に係る化粧品等のスキンケア商品(以下「スキンケア商品」という。)に使用されていることが認められるものの、引用商標Bを使用している事実は見いだせない。

そして、申立人2が提出した証拠からは、「ELEMIS(Elemis)」について、日本国内及び外国における「ELEMIS(Elemis)」又は引用商標Bを使用した商品の販売数量、市場シェア、広告宣伝の規模等について明らかでなく、また、日本国内の雑誌に掲載された申立人2の商品は、需要者に強く印象付けられたとは認められないものであるから、「ELEMIS(Elemis)」が申立人2の業務に係るスキンケア商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたことを認めることはできない。

3 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標について

本件商標は、別掲1のとおり、「ELLEMISS」の欧文字を語頭の「E」を他の文字より大きく書してなるところ、「ELLEMISS」の文字は、辞書等に載録されていないものであり、かつ、当該文字が、我が国の需要者の間に広く知られている等の特別な事情はないことから、本件商標は、その構成文字に相応して、「エルミス」又は「エルレミス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標1及び引用商標2について

引用商標1及び引用商標2は、「ELLE」の欧文字からなるものであるから、当該文字に相応して、「エル」の称呼を生じ、上記1(2)のとおり、申立人1らの商品に使用する商標として広く知られているものであり、「ブランドとしてのELLE」の観念を生じるというべきである。

(3)本件商標と引用商標1及び引用商標2との類否について

本件商標と引用商標1及び引用商標2とを比較すると、外観においては、これらの全体の構成文字が異なり、両者は、明確に区別できるものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。

また、称呼においては、本件商標から生じる「エルミス」及び「エルレミス」の称呼と引用商標1及び引用商標2から生じる「エル」の称呼とは、その構成音数において明らかな差異を有するものであり、これらは、明瞭に聴別できるものであるから、称呼上、相紛れるおそれはない。

さらに、観念においては、本件商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標1及び引用商標2からは、「ブランドとしてのELLE」の観念を生じるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。

そうすると、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、類似するとはいえないものである。

(4)引用商標Bについて

ア 引用商標4ないし引用商標6は、別掲5のとおり、植物のような図形(以下「図形」という。)とややデザイン化された「Elemis」の欧文字との組み合わせからなるところ、図形と「Elemis」の欧文字とは、上下に分離して配置され、また、当該図形と「Elemis」の欧文字とが、特定の意味合いを看取させる等の特別な事情はないことからすると、これらの商標は、常に一体のものと看取されるべき事情は見いだせなく、視覚上分離して看取されるというべきであるから、図形及び「Elemis」の欧文字が、それぞれ独立して自他商品及び自他役務の識別標識の機能を有するものである。

また、引用商標4ないし引用商標6の構成中の図形は、我が国の需要者の間に広く知られている等の特別な事情はなく、これより、特定の称呼及び観念を生じさせるものと判断すべき特別な事情はない。

そうすると、引用商標4ないし引用商標6は、その構成中の「Elmis」の欧文字から、「エレミス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標7は、「ELEMIS BIOTEC」の欧文字を書してなるところ、当該文字は、同書、同大で表されており、全体として一体のものとして認識されるというべきであるから、当該構成文字に相応して「エレミスバイオテック」の称呼を生じるものであり、また、当該文字は、辞書等に載録されているものではないことから、特定の観念を生じないものである。

(5)本件商標と引用商標Bとの類否について

本件商標と引用商標Bとを比較すると、全体の外観においては、両者は、構成文字数や図形の有無等の構成態様が異なるため、明確に区別できるものであり、また、本件商標と引用商標4ないし引用商標6の構成中の「Elemis」の欧文字及び引用商標7の「ELEMIS」の文字部分とを比較すると、これらは、構成文字や構成文字数が異なることから、明確に区別でき、外観上、相紛れるおそれはない。

次に、称呼においては、本件商標から生じる「エルミス」又は「エルレミス」の称呼と引用商標Bから生じる「エレミス」又は「エレミスバイオテック」の称呼とは、その構成音及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、両者は、明瞭に聴別でき、称呼上、相紛れるおそれはない。

さらに、観念において、両者は、ともに特定の観念を生じないから、観念上、比較することができない。

そうすると、本件商標と引用商標Bとは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、類似するとはいえないものである。

(6)本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標1の指定商品及び引用商標2の指定商品及び指定役務並びに引用商標Bの指定商品及び指定役務の類否について

本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標1の指定商品及び引用商標2の指定商品及び指定役務並びに引用商標Bの指定商品及び指定役務とは、互いに同一又は類似する商品及び役務を含むものである。

(7)小括

以上のとおり、本件商標と引用商標1及び引用商標2並びに引用商標Bとは、その指定商品及び指定役務が同一又は類似する商品及び役務を含むものであるとしても、非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

4 申立人1主張の商標法第4条第1項第15号該当性について

(1)「ELLE」の周知・著名性について

上記1(2)のとおり、「ELLE」は、申立人1の発行する雑誌及び申立人1らがファッション関連商品について使用する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時には、既に我が国において、取引者及び需要者の間に広く認識されていたものと認められる。

(2)本件商標と「ELLE」及び引用商標Aとの類似性の程度について

本件商標と「ELLE」及び引用商標Aとは、上記3(3)と同様に、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであり、別異の商標であるから、類似性の程度は低いといえる。

(3)「ELLE」の独創性について

「ELLE」の文字は、「彼女(たち)は。それ(ら)。」等の意味を有するフランス語を表した成語であるから、その独創性は高いものとはいえない。

(4)本件商標の指定商品及び指定役務と申立人1らの業務に係る商品及び役務並びに引用商標Aの指定商品及び指定役務の関連性、需要者の共通性について

申立人1は、複数のライセンシーを介して、婦人服、アクセサリー、時計、バッグ、靴、眼鏡などのファッション関連商品、せっけん、化粧雑貨などの商品に「ELLE」を使用していることから、本件商標の指定商品及び指定役務と申立人1らの業務に係る商品並びに引用商標Aの指定商品及び指定役務とは、同一又は類似の商品及び役務であって、関連性を有するものであり、その需要者も共通する場合があるといえる。

(5)出所の混同のおそれについて

上記(2)のとおり、本件商標と「ELLE」及び引用商標Aとは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであり、別異の商標であるから、類似性の程度は低いといえるものであり、また、上記(3)のとおり、「ELLE」の文字は、独創性が高いものとはいえない。

そうすると、上記(1)のとおり、「ELLE」は、申立人1の発行する雑誌及び申立人1らがファッション関連商品を表示するものとして、取引者及び需要者の間に広く認識されていると認められるものであり、上記(4)のとおり、本件商標の指定商品及び指定役務と「ELLE」に使用されている商品及び役務並びに引用商標Aの指定商品及び指定役務とが関連性を有するものであり、その需要者を共通にする場合があるとしても、本件商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、これに接する取引者及び需要者が、「ELLE」を連想、想起し、申立人1又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品及び役務であると誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、申立人1主張に係る商標法第4条第1項第15号に該当しない。

5 申立人2主張の商標法第4条第1項第15号該当性について

(1)「ELEMIS(Elemis)」の周知・著名性について

上記2(2)のとおり、申立人2が提出した証拠からは、「ELEMIS(Elemis)」について、我が国及び外国における「ELEMIS(Elemis)」又は引用商標Bが、申立人2の業務に係るスキンケア商品について使用する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時には、我が国及び外国の取引者及び需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

(2)本件商標と「ELEMIS(Elemis)」及び引用商標Bとの類似性の程度について

本件商標と「ELEMIS(Elemis)」及び引用商標Bとは、上記3(4)と同様に、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであり、別異の商標であるから、類似性の程度は低いといえる。

(3)「ELEMIS(Elemis)」の独創性について

「ELEMIS(Elemis)」の文字は、辞書等に採録されていない造語といえるものであるから、その独創性は高いといえる。

(4)本件商標の指定商品及び指定役務と申立人2の業務に係る商品及び役務並びに引用商標Bの指定商品及び指定役務の関連性、需要者の共通性について

申立人2は、申立人2の業務に係るスキンケア商品に「ELEMIS(Elemis)」を使用していることから、本件商標の指定商品及び指定役務と申立人2の業務に係る商品及び役務並びに引用商標Bの指定商品及び指定役務とは、同一又は類似の商品及び役務であって、関連性を有するものであり、その需要者も共通する場合があるといえる。

(5)出所の混同のおそれについて

上記(1)のとおり、「ELEMIS(Elemis)」は、申立人2のスキンケア商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時には、我が国及び外国の取引者及び需要者の間に広く認識されているとは認められないものであり、また、上記(2)のとおり、本件商標と「ELEMIS(Elemis)」及び引用商標Bとは、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであり、別異の商標であって、類似性の程度は低いといえるものである。

そうすると、上記(3)のとおり、「ELEMIS(Elemis)」の文字は、その独創性が高いといえるものであり、また、上記(4)のとおり、本件商標の指定商品及び指定役務と「ELEMIS(Elemis)」が使用されているスキンケア商品及び役務並びに引用商標Bの指定商品及び指定役務とが関連性を有するものであり、その需要者を共通にする場合があるとしても、本件商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、これに接する取引者及び需要者が、「ELEMIS(Elemis)」を連想、想起し、申立人2又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品及び役務であると誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、申立人2主張に係る商標法第4条第1項第15号に該当しない。

6 むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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