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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31378号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2201962号商標の指定商品中「土木機械器具」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2201962号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、旧第9類「農畜産用暖房器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録されたものである。そして、指定商品については両度の一部取消審判の請求(平成8年審判第04076号及び平成10年審判第31208号)があった結果、その指定商品中の「化学機械器具」及び「コンベア及び荷役機械」の登録を取消す旨の審決の確定登録が平成8年12月10日及び平成11年11月10日にされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は商標法第50条に該当するものであるからその登録は取り消されるべきであるとしている。

3 被請求人の答弁

被請求人は本件商標を、その指定商品中「土木機械器具」については使用していない旨答弁した。

4当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、本件取消請求に係る商品「土木機械器具」について使用していない旨答弁するに止まり、その使用をしていない点について正当な理由がある旨の主張、立証を何ら行っていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「土木機械器具」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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