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Trademark Appeal Case

異議申立理由不備却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2020−900308(T2020−900308/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第6290446号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、2019年11月6日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、令和2年4月8日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月9日に設定登録され、同月29日に商標掲載公報が発行されたものである。

これに対し、登録異議申立人は、令和2年11月26日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由及び証拠方法について、「詳細な理由及び証拠は追って補充する」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により、却下すべきものである。

よって、以上のとおり決定する。

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