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Trademark Appeal Case

Ethical Diamondの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−17014(T2020−17014/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ethical Diamond」の文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年7月12日に登録出願、その後、指定商品については、原審における令和2年7月1日付けの手続補正書及び当審における同年12月10日付けの手続補正書により、第14類「ダイヤモンド,ダイヤモンドを使用したキーホルダー,ダイヤモンドを使用した宝石箱,ダイヤモンドを使用した記念カップ,ダイヤモンドを使用した記念たて,ダイヤモンドを使用した身飾品(「カフスボタン」を除く。),ダイヤモンドを使用したカフスボタン,ダイヤモンドを使用した貴金属製靴飾り,ダイヤモンドを使用した時計」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Ethical Diamond』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Ethical』は、『倫理的な』等を意味する語であり、また、『Diamond』は、宝石の一種である『ダイヤモンド』を意味する語として一般によく知られているものである。そして、ウェブサイト情報によれば、環境や社会に配慮して採掘され、産地が特定できるダイヤモンドが、『Ethical Diamond』と称されていることが確認できる。そうすると、本願商標をその指定商品中、『環境や社会に配慮して採掘され、産地が特定できるダイヤモンド,環境や社会に配慮して採掘され、産地が特定できるダイヤモンドを使用した商品』に使用した場合、これに接する需要者・取引者は、単にその商品が、『環境や社会に配慮して採掘され、産地が特定できるダイヤモンド』であること、または、『環境や社会に配慮して採掘され、産地が特定できるダイヤモンドを使用した商品』であること、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Ethical Diamond」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の「Ethical」及び「Diamond」の文字が、原審説示の意味を有する語であって、これらを結合してなる「Ethical Diamond」の文字が、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の具体的な品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Ethical Diamond」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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