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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−2450(T2021−2450/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、「苺の実アイス」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年8月27日に登録出願されたものである。

原審では、令和2年8月13日付けで拒絶理由の通知、同年9月24日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年11月24日付けで拒絶査定されたもので、これに対して令和3年2月25日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。

本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第30類「イチゴを使用したアイスクリーム及びシャーベットその他の氷菓」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「苺の実アイス」の文字を標準文字で表してなるところ、「苺の実」と「アイス」の文字を結合してなるものと容易に理解される。

そして、「苺の実」の文字は、「イチゴの食用にする部分」を容易に理解させる語で、「アイス」の文字は「アイスクリーム、又は、アイスキャンデーの略」等の意味を有する語である。

また、食料品の分野においては、イチゴを使用した商品は広く取り扱われており、中には、「イチゴの実」の文字を用いて、イチゴ(の食用にする部分)を使用していることを説明するものもある。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「イチゴ(の食用にする部分)を使用したアイスクリーム・アイスキャンデー」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「苺の実アイス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表してなると認識できる。

そして、本願商標の構成中、「苺」の文字は、「バラ科の小低木または多年草で、黄・紅色の液果をつけるものの総称。」の意味を有し、「の」の文字は連体格を示す格助詞で、「実」(み)の文字は「果実。中身。」の意味を有し、「アイス」の文字は「氷。アイスクリーム・アイスキャンデーの略。」の意味を有する(いずれも「広辞苑 第7版」岩波書店)ところ、構成文字全体としては、特定の意味を有する成語となるものではなく、また、各文字の語義に相応した漠然とした意味合いを連想、想起させることがあるとしても、商品の品質や原材料の表記としては、間接的かつ婉曲的な表現であり、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「苺の実アイス」又はそれに類する文字が、原審認定のような意味合い(イチゴの食用にする部分を使用したアイスクリーム・アイスキャンデー)に相当する商品などと関連して、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質や原材料を表示するものではなく、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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