結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−1210(T2021−1210/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「健美クリニック」の文字を横書きにしてなり、第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,医療用機械器具の貸与,美容用機械器具の貸与」を指定役務として、平成31年4月11日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年5月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月3日付け意見書が提出されたが、同年11月6日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年1月28日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4992537号商標(以下「引用商標」という。)は、「健美」の文字を標準文字で表してなり、平成18年4月11日に登録出願、第44類「入浴施設の提供,美容,理容,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定役務として、同年9月29日に設定登録され、その後、同28年5月24日に商標権の存続期間の更新登録がされており、現に有効に存続しているものである。
原査定は、本願商標の構成中「健美」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は、「健美クリニック」の文字を横書きしてなるところ、本願商標は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「ケンビクリニック」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「クリニック」の文字が、「診療所」を意味する語(広辞苑第七版)であるとしても、本件商標は、構成全体として固有の名称を表したものとして理解されると判断するのが自然である。
さらに、本願商標の構成中「健美」の文字のみが取引者及び需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標に接する取引者及び需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標の構成中「健美」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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