結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願は、令和元年9月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 6月1日付け:拒絶理由通知書
令和2年 7月3日 :意見書、手続補正書の提出
令和2年11月4日付け:拒絶査定
令和3年 2月5日 :審判請求書の提出
令和3年 7月6日付け:審尋
令和3年 8月3日 :手続補正書の提出
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5661993号商標(以下「引用商標」という。)とは類似の商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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