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Trademark Appeal Case

商標・役務の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−12626(T2019−12626/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,講習会・セミナーの企画・運営又は開催,武術の上演,スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動用具の貸与,運動施設の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与」を指定役務として、平成28年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第6137087号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成 別掲2のとおり

指定役務 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」

登録出願日 平成28年2月2日

設定登録日 平成31年4月12日

(2)登録第6137088号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成 別掲3のとおり

指定役務 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」

登録出願日 平成28年2月2日

設定登録日 平成31年4月12日

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標について

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、引用商標は、別掲2及び別掲3のとおりの構成からなるところ、本願商標と引用商標1とは、両商標を構成する図形が同一の構成態様よりなるものであるから、本願商標と引用商標1とは類似する商標と認められ、また、本願商標と引用商標2とは、同一の商標といえる。

(2)本願商標と引用商標の指定役務について

本願商標の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」は、引用商標の指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」と、同一の役務である。

(3)小括

以上からすれば、本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であり、かつ、引用商標の指定役務と同一の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)請求人の主張について

請求人は、引用商標に対し無効審判を請求したので、登録を無効とする審決が確定するまで審理の猶予を申し出ていたところ、当該無効審判については、審判請求の不成立が確定し、その登録が令和3年3月10日になされたことから、これ以上、本件の審理を猶予させるべき合理的な理由はないものと判断し、審理を終結することとした。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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