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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−1854(T2021−1854/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、令和2年3月6日に登録出願されたものである。

なお、本願は、令和2年8月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月23日付け意見書が提出されたが、同年10月29日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して令和3年2月9日に拒絶査定を不服とする審判の請求がされている。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第6244528号商標(以下「引用商標」という。)は、「オーロラ」の文字を横書きしてなり、平成29年2月15日に登録出願、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,楽器の貸与,運動用具の貸与,写真の撮影」、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年4月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中「AURORA」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「フジテレビイルミネーションAURORA」の文字及び「∞」の記号を横書きしてなるところ、その構成中の「AURORA」の文字が他の構成文字に比して大きく書されているとしても、本願商標の構成各文字は、横に一連に表され、外観上まとまりよく一体的に表されており、また構成文字全体から生じる「フジテレビイルミネーションオーロラ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「フジテレビイルミネーション」の文字及び「∞」の記号が本願商標の指定役務との関係において、格別に役務の出所識別標識として機能しないとはいうことはできない。

また、本願商標の構成中の「AURORA」の文字が、本願商標の指定役務との関係において、強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。

そうすると、本願商標に接する取引者及び需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標の構成中「AURORA」の文字部分を分離抽出し、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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