結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−17290(T2020−17290/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ミス日本」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成30年6月28日に登録出願されたものである。
本願は,平成31年4月18日付けで拒絶理由の通知がされ,令和元年7月1日に意見書が提出されたが,同2年9月7日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和2年12月17日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定役務については,審判請求と同時に提出された手続補正書により,別掲のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ミス日本』の文字を標準文字で表してなり,当該文字は,『代表的な美人として選ばれた未婚の女性。』の意味を有する語であり,また本願の指定役務の分野において,例えば,『ミス宮古島』『ミスおたる』のように,地域の魅力についての宣伝活動を行う,その地域を代表する女性を『ミス○○』又は『MISS○○』と指称し,これらの名称が各地域で使用されている実情があるから,本願商標をその指定役務中『美人コンテストの企画・運営又は開催』等に使用しても,これに接する需要者は,全体として,『日本の美しい未婚女性に係る役務』であることを認識するにすぎないため,本願商標は,役務の質,内容を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「ミス日本」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「ミス」の文字が「代表的な美人として選ばれた未婚の女性」を意味する語(広辞苑第七版)であるとしても,本願商標「ミス日本」が,日本における,いわゆる美人コンテストの名称を表すものとして広く一般に用いられているものではなく,むしろ固有のコンテストの名称として認識されているというべきである。
そうすると,本願商標は,これをその補正後の指定役務について使用をしても,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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