結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−2819(T2021−2819/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RC100」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年3月18日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年3月18日付けで拒絶理由の通知、同年7月2日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年11月24日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年3月3日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第1類「堆肥」と補正された。
本願商標は、「RC100」の文字を標準文字で書してなるところ、これは欧文字2字と数字とを組み合わせて一般的に用いられる書体で書してなり、特段、特徴を有するものでもない。
そのため、本願商標は、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、商品の型式及び規格などを表示するための記号・符号の一類型として認識、把握するにとどまるから、自他商品の識別標識としての機能を有しない。
したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第5号に該当する。
本願商標は、「RC100」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品(堆肥)を取り扱う業界において、「RC100」又はそれに類する文字が、商品の品番や型番、等級等を表示する記号、符号として取引上一般的に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品と関連して、原審認定のような商品の品番や型番、等級等の表示であると認識される可能性が高いとはいえず、その構成態様や取引の実情を考慮すれば、むしろ、まとまりよく表された一連一体の造語として看取、理解されるものというのが相当である。
したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいい難く、商標法第3条第1項第5号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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