結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−8825(T2020−8825/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は,平成29年10月25日に登録出願された商願2017−141257に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として平成31年1月22日にされた出願であって,令和元年6月13日付けの拒絶理由の通知に対し,同年11月7日に意見書が提出されたが,同2年3月26日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年6月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされ,令和3年7月12日に手続補正がなされたものである。
本願商標は,「オーガニック」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第16類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願されたものであり,その後,指定商品については,上記1の手続補正により,最終的に,第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製またはプラスティック製の食品用包装袋,食品包装用プラスチックフィルム及びシート,紙製又はプラスチック製の包装袋,包装用プラスチックフィルム,紙製又はプラスチック製の吸収機能を有する食品包装用シート,紙製又はプラスチック製の食品包装用調湿シート,紙製又はプラスチック製のごみ収集用袋,紙製キッチンペーパー,不織布製キッチンペーパー(紙製キッチンペーパーとして用いるもの。),衛生手ふき,紙製タオル,紙製顔ふきタオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ウェットティッシュ,不織布製ウェットティッシュ(紙製ウェットティッシュとして用いるもの。),ウェットティッシュペーパー,乳幼児用おしり拭き,乳幼児のおしり拭き用ウェットティッシュ,紙製おしりふき,不織布製おしりふき(紙製おしりふきとして用いるもの。),大人用紙製おしりふき,皮脂・角質の汚れ拭き取り用ウェットシート,紙製ウェットタオル,不織布製のウェットタオル(紙製ウェットタオルとして用いるもの。),紙類,印刷物,ティッシュペーパー,化粧落とし用ティッシュペーパー(化粧落とし剤を浸み込ませたものを除く。),顔用ティッシュ,キッチンぺーパー」及び第21類「調理用具,アイスペール,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ,清掃用具及び洗濯用具,手動清浄用具,家庭用清掃用ブラシ,不織布製ワイパー,清掃用シート,塵ふき布,羽根製はたき,家具用埃取り,雑巾,ほうき」と補正されたものである。
原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標をその指定商品中,有機栽培された原材料を使用した商品に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,有機栽培された原材料を使用した商品であること,すなわち,単に商品の品質を表示したものとして認識するというべきであるから商標法第3条第1項第3号に該当し,また,上記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。
本願は,上記2のとおり,その指定商品が補正された結果,本願商標は,その指定商品に使用しても商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものとなり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。