結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−17224(T2020−17224/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「PROSPERA」の文字を標準文字で表してなり,第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,2019(平成31)年3月28日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和元年9月25日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年4月15日付けで拒絶理由の通知がされ,同年8月7日に意見書が提出されたが,同年9月15日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和2年12月16日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定役務については,原審における同年8月7日受付及び当審における同年12月16日受付の手続補正書により,第44類「医療を目的とした遺伝子検査,遺伝相談,臓器移植に関する医療を目的とした遺伝子検査及び遺伝相談,診断分析を使用して検査を行うといった診断又は治療のための医療検査,DNA・遺伝及び遺伝子検査に関する医療及び健康管理,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4671333号商標(以下,「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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