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Trademark Appeal Case

外観と称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−3236(T2021−3236/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、「SillHa」の文字を標準文字にて表してなり、第9類「理化学機械器具及びその附属品,科学用又は研究用の唾液検査装置及びその附属品,科学用又は研究用の口腔検査装置及びその附属品,口腔検査及び口腔診断に使用するコンピュータソフトウェア及びハードウェア,唾液検査及び唾液診断に使用するコンピュータソフトウェア及びハードウェア」を指定商品として、平成30年12月27日に登録出願された商願2018−163421に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年2月26日に登録出願されたものである。

本願は、同年3月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月8日付けで意見書及び手続補足書が提出されたが、同年12月11日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して、令和3年3月10日付けで拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5917134号商標(以下「引用商標」という。)は、「SIRUHA」の文字を標準文字で表してなり、平成28年6月9日に商標登録出願、第35類「スマートフォン・携帯電話用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年1月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「SillHa」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものである。

そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及した英語又はローマ字の読みに倣って称呼されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「シルハ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、「SIRUHA」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「シルハ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標との類否について検討すると、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、外観においては、1文字目及び5文字目において「S」及び「H」の文字を共通にするものの、その他の構成文字が相違し、かつ、小文字と大文字の表記の差異を有するものであって、これらの差異が、6文字という比較的短い文字構成である両者においては、外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は少なくなく、両者を隔離的に観察しても、外観上、明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「シルハ」の称呼を共通にするものである。

そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「シルハ」の称呼を共通にし、観念においては、比較することができないとしても、外観において明確に区別

できるものであるから、これらによって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、その称呼の共通性が外観における差異を凌駕するとはいえず、本願商標を、その指定商品に使用しても、引用商標とはその出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品と役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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