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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−5289(T2021−5289/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPERMADE」の文字を標準文字で表してなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,革ひも,毛皮,皮革製包装用容器,ペット用被服類,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」及び第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、令和2年2月26日に登録出願されたものである。

本願は、令和2年8月25日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月12日に意見書が提出されたが、同3年2月1日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年4月23日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1355825号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2017年(平成29年)4月20日に国際商標登録出願、第18類「Backpacks, duffle bags, carrying cases.」及び第25類「Clothing, namely, vests, jackets, sweaters, base layers, underwear, sweatshirts, t-shirts, aprons, gloves, scarves, mittens, bandanas, belts, and hats.」を指定商品として、平成30年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SUPERMADE」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「スーパーメイド」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

さらに、本願商標の構成中、「MADE」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スーパーメイド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

したがって、本願商標より「メイド」の称呼及び「作った」程の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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