sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消と情報提供役務の使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2020−300563(T2020−300563/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4348205号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年3月18日に登録出願、第42類「組合員に対する新商品及び商品の販売に関する情報の提供,組合員に対する経営情報の提供」を指定役務として、平成11年11月18日に登録査定、同年12月24日に設定登録され、その後、平成12年1月27日に、錯誤発見による第42類の商品及び役務の区分の更正により、第35類に更正され、現に有効に存続しているものである。

なお、本件審判の請求の登録は、令和2年8月31日であり、本件審判の請求の登録前3年以内の平成29年8月31日から令和2年8月30日までを以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により登録第4348205号商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、請求書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないことから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

請求人は、下記の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。

1 本件商標を使用して組合員へ情報提供する際の媒体について

(1)組合員への情報の提供について登録商標の使用をしている証拠としては、「一般缶連合会ニュース第133号(令和2年7月30日号)」(乙2)を提示する。

(2)「一般缶連合会ニュース」の概要

ア 同誌の第1面上部を見ると、左上部において本件商標と同一の標章が表示されている。また、中央部には同誌の名称、右側には当該号の発行年月日及び発行所が記載されている。

イ 同誌は昭和53年(1978年)6月29日に創刊されたものである(乙3)。その創刊以来、被請求人らが扱う製品である一般缶の製造業界の概括的動向、輸出入・生産状況に関する統計情報、セミナーや研修情報などが掲載されている。そして、本件商標と同一の標章は、平成24年(2012年)7月25日付第117号の見出しで初めてその表示がされ(乙5)、以来継続して表示されている。

ウ 同誌の発行所として記載されているのは、「全日本一般缶工業団体連合会」であり、被請求人「東日本一般缶工業協同組合」や、一般缶製造業者等の所属員企業63社、特別賛助会員会社3社及び一般賛助会員会社5社からなる、いわば一般缶製造業の統括団体であり、法人格は有していない(乙6)。

エ 同誌の発行にあっては、組合員会社から支払われた全日本一般缶工業団体連合会の会費の一部が発行経費として出捐され(乙7)、その配布先は傘下の組合及び一般缶を製造・販売する組合員会社である(乙8)。

上記アないしエのとおり、「一般缶連合会ニュース」は、情報提供をするための周知化媒体としての機関誌であり、この機関誌に、アで述べたように本件商標と同一の標章を表示して、組合員に提供する行為は、「情報の提供」という役務についての商標の使用に他ならない。

なお、前記標章の上方に、「一般缶材質表示マーク」という記載があるが、当該記載は、本標章が、「一般缶」と称されるスチール缶についての材質を表示する印としても機能することを表示しているにすぎず、「一般缶連合会ニュース」においては、本標章が「情報の提供」を表象するものとして使用されていることに変わりはなので、本件商標の使用に何ら影響を与えるものではない。

(3)以上の事実関係を踏まえれば、要証期間に日本国内において、登録商標の使用をして組合員への情報の提供があったことは明らかである。

2 「一般缶連合会ニュース」により組合員へ提供される情報の具体的内容について

(1)本件登録に係る指定役務によって提供されるべき情報は、「新商品及び商品の販売に関するもの」ならびに「経営情報」である。

そして、「経営情報」は、一般的に、ある団体の事業内容・その団体の理念やいわゆるCSRなどマクロ的情報から、製造に関する事柄、資本状況、ノウハウなどミクロ的なものまで、およそ経営に関連するあらゆる情報のことを意味する。

また、「新商品及び商品の販売に『関する』情報」は、一般的に想起される販売対象となる商品のPRや広告に留まるものではなく、当該商品の販売状況やその見通しなど商品販売にまつわるあらゆる情報を含むものである。

(2)まず、本件商標と同一の標章が表示された「一般缶連合会ニュース」によって組合員へ提供される情報が、「経営情報」であることを直接的に証する記事として、「特別講演要旨(一般缶連合会ニュース第129号の第2面、平成30年7月30日号)」(乙9)を提示する。

当該記事の中見出しを追うと、「開発と改善の違い」、「自社の持続的発展に必要な開発プロセス」、「自社の持続的発展に必要な12の手法」、「日常的改善は仕上げの仕事」のように記載されており、記事の内容が開発プロセスとの関係における企業経営の発展に関するものであることは一目瞭然である。

すなわち、この内容を見れば「特別講演要旨」の記事は、ともするとミクロ的・近視眼的になりがちな日常の製品企画や製品開発という経営の一側面が、本来的には顧客ひいては社会全体との関係においてどうあるべきなのか、外部有識者の立場から鳥瞰的・教示的に示した講演の内容を、「一般缶連合会ニュース」の提供を受ける組合員に伝えるものである。

この他、異なった形で経営情報を提供する記事としては、次のものがある。

まず、「令和2年年頭挨拶 会員各社の“変化・進化”に貢献する課題に取り組む」(乙10の第1面)の記事では、いわば訓示・指導的理念のような形で将来の課題に対して組合員会社がとるべき経営態度を示している。

また、「令和2年度事業方針」(乙2の第1面下部)の記事では、業界統括団体としての前年の数値に基づく業界全体にわたる景気や経済の見通しを提示している。

してみれば、「一般缶連合会ニュース」は各号の頁数は少ないものの、景気動向の予測に基づく業界統括団体としての事業方針、年頭挨拶記事のような精神的・訓示的経営態度だけでなく、特別講演要旨に見られるような開発プロセス等具体的な経営ノウハウ・開発情報に至るまで、組合員会社の経営に必要な情報を網羅的に組合員に提供するものである。

したがって、本件商標と同一の標章が表示された「一般缶連合会二ュース」においては「組合員に対する経営情報の提供」が行われていることは明白である。

(3)次に、乙第10号証の第7面においては、「令和元年6月〜11月までの一般缶生産出荷実績」の記事がある。当該記事は統計記事であるが、経済産業省データ及び連合会データを引き合いに出し、被請求人らが販売する製品である一般缶が該当月にどの程度出荷され、そのうちどの程度が販売に供されたかをトン数で記載している。換言すれば、商品の販売に関する情報を数値又は総重量で提供するものである。

さらにまた、乙第10号証の第7面においては、「中小企業庁支援『価格交渉サポートセミナー』を開催」とする記事もある。当該記事は、価格交渉のためのノウハウに関してセミナーが開催され、その内容を大筋で組合員に説明するものである。すなわち、「価格交渉」という商品の販売に関する情報を提供する記事であると同時に、売り手・買い手間の価格交渉に際しどのような視点に立つべきかを説明する記事でもあるから、組合員に対する経営情報の提供でもある。

(4)したがって、本件商標と同一の標章を表示した「一般缶連合会ニュース」では、「組合員に対して経営情報を提供」することに限られず、「商品の販売に関する情報も提供」されている。

(5)これらを踏まえれば、要証期間に日本国内において、この請求に係る指定役務についての登録商標の使用は証明されている。

3 本件商標権者と発行所表示の関係

(1)次に、乙第1号証において本件商標権者の名称として記載されているのは、「東日本一般缶工業協同組合」である一方で、該当各乙号証「一般缶連合会ニュース」の発行所として名称が挙がっているのは「全日本一般缶工業団体連合会」である。確かに、「全日本一般缶工業団体連合会」の方が被請求人らを傘下に持つ業界統括団体なのであるから、かかる団体が本件商標について商標権を取得し使用・ライセンスの主体となることが、一般社会的・大衆的には合点のいきやすい関係性である。しかしながら、「全日本一般缶工業団体連合会」は、法人でない社団又は任意団体であり、傘下の「東日本一般缶工業協同組合」が本件商標につき商標権を取得したのも、このような事情によるものである。

(2)両者の関係性を示す証拠として、まず乙第9号証の第8面に示される両者のコンタクト・インフォメーション(下記ア及びイ)がある。

ア 東日本一般缶工業協同組合

住所:東京都台東区浅草橋5−4−5ハシモトビル502号室

電話:03−5809−3136番

FAX:03−3864−0911番

イ 全日本一般缶工業団体連合会

住所:東京都台東区浅草橋5−4−5ハシモトビル502号室

電話:03−5809−3136番

FAX:03−3864−0911番

(3)このように、両者のコンタクト・インフォメーションは、所在地からFAX番号に至るまですべて一致するものである。コンタクト・インフォメーションの一致以外に、両者の実質的な関係を示す証拠として、「一般缶連合会ニュース創刊100号特別記念号」の第4面及び第5面(乙11)の記事を提示する。

同号の「必要不可欠な情報源」とする賛辞を述べた記事は、「東日本一般缶工業協同組合」の当時の理事長が執筆したものである。当該記事の中で、東日本一般缶工業協同組合の理事長であるにも拘わらず、「一般缶連合会ニュースは、『全日本一般缶工業団体連合会』にとりまして、いまや必要不可欠な情報源としての活動ともなっています」としている。「東日本」側の理事長名義での賛辞文中でこのような言及がされていることに照らすと、「東日本」と「全日本」はほぼ不可分な関係性を有しているといえる。

このような事実関係を考慮すれば被請求人たる「東日本一般缶工業協同組合」と「全日本一般缶工業団体連合会」は実質的に同一視できる関係、あるいは被請求人「東日本一般缶工業協同組合」から「全日本一般缶工業団体連合会」に対して本件商標に係る商標権についての黙示の使用許諾があったとみることができる。

それゆえ、「全日本一般缶工業団体連合会」は本件商標権についての通常使用権者といえる。

(4)本件商標権者と商標の使用者の関係性について言及した審決としては、取消2015−300179(乙12)や、同2011−300767(乙13)があり、いずれの審決においても商標使用主体については本件と同趣旨の認定がされている。

(5)したがって、前記2及び3の要証期間の日本国内における指定役務についての登録商標の使用は、本件商標権者又は通常使用権者によるものである。

4 まとめ

以上のとおり、本件登録に係る商標は、要証期間に日本国内において通常使用権者又は商標権者が請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしている。

第4 当審の判断

1 事実認定

被請求人の提出した証拠及び主張によれば、以下の事実を認めることができる。

(1)「一般缶連合会ニュース第133号(令和2年7月30日)」(乙2)、「一般缶連合会ニュース第129号(平成30年7月30日)」(乙9)及び「一般缶連合会ニュース第132号(令和2年1月31日)」(乙10)の各第1面左上部において、本件商標と同一の、二本の矢印状の図形を用いて表した横長長方形状の輪郭内に「スチール」の片仮名を配してなる標章(以下、「使用商標」という。)が表示されている。

(2)「一般缶連合会ニュース第133号(令和2年7月30日)」(乙2)の第1面における「令和2年度事業方針」の記事は、令和2年6月12日にオンライン形式で開催された、全日本一般缶工業団体連合会の第42回定時総会で可決承認された、令和2年度の事業計画書中の事業方針の内容である。同記事では、「一般缶業界においては、令和2年4月の生産実績が平成20年のリーマンショック以来12年ぶりとなる前年同月比80%台に落ち込んでいることから、本年度はかつてない深刻な事態に直面する恐れがある。」等と記載されており、一般缶の生産実績等に関する情報や、一般缶業界の企業経営に当たっての景気動向の見通し等の情報を伝えるものである。

また、同記事では、「情報提供事業として『一般缶連合会ニュース』を2回発行するとともに、一般缶業界に関連した情報を適宜収集し、提供する。」と記載されており、『一般缶連合会ニュース』は、全日本一般缶工業団体連合会の情報提供事業の媒介として発行されているものである。

(3)「一般缶連合会ニュース第129号(平成30年7月30日号)」(乙9)の第2面における「特別講演要旨」の記事は、平成30年7月6日に東京都港区で開催された「一般缶イノベーションフォーラム2018」での明治大学政治経済学部専任教授のM氏による「一般缶業界に求められる開発と改善」をテーマ(乙9の第1面)とする特別講演の要旨である。同記事では、その中見出しに、「開発と改善の違い」、「自社の持続的発展に必要な開発プロセス」、「自社の持続的発展に必要な12の手法」、「日常的改善は仕上げの仕事」等と記載されており、一般缶業界における企業経営のあり方等に関する特別講演の内容の情報を伝えるものである。

(4)「一般缶連合会ニュース第132号(令和2年1月31日)」(乙10)の第7面における「令和元年6月〜11月までの一般缶生産出荷実績(単位:t)」の記事は、経済産業省データ及び連合会データに基づいて、一般缶が該当月にどの程度生産され、出荷(販売等)され、在庫がどの程度あるのかがトン数で記載されており、一般缶(商品)の販売実績等に関する情報を伝えるものである。

また、同乙第10号証の第7面における「中小企業庁支援『価格交渉サポートセミナー』を開催」の記事は、令和元年11月6日に東京都千代田区で開催された「価格交渉サポートセミナー」での中小企業診断士のK氏によるセミナーの概要である。同記事では、K氏からの説明として「価格交渉は自社製品及び日本ブランドの維持・向上のために欠かせない取組である。」「価格交渉の第一歩として、どのような取引行為が発注者の法令違反に該当するのか理解する必要がある。」等と記載されており、一般缶業界の企業経営における価格交渉のあり方等に関するセミナーの内容の情報を伝えるものである。

(5)「一般缶連合会ニュース」の発行所は、「全日本一般缶工業団体連合会」であり(乙2、乙9、乙10等)、被請求人「東日本一般缶工業協同組合」や、一般缶製造業者等の所属員企業63社、特別賛助会員会社3社及び一般賛助会員会社5社等からなる、一般缶製造業の業界統括団体である(乙6)。

(6)「一般缶連合会ニュース」の発行は、組合員会社から支払われた全日本一般缶工業団体連合会の会費の一部が発行経費として出捐され(乙7)、その配布先は傘下の組合及び一般缶を製造・販売する組合員会社である(乙8)。

(7)被請求人(「東日本一般缶工業協同組合」)と「一般缶連合会ニュース」の発行所である「全日本一般缶工業団体連合会」の住所(「東京都台東区浅草橋5−4−5ハシモトビル502号室」)、電話番号(「03−5809−3136」)及びFAX番号(「03−3864−0911」)は、すべて一致しており、前者の理事長と後者の会長の氏名は同一である(乙9の第8面)。

2 判断

上記1で認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。

(1)使用商標

本件商標は、別掲のとおり、二本の矢印状の図形を用いて表した横長長方形状の輪郭内に「スチール」の片仮名文字を配してなるところ、上記1(1)のとおり、「一般缶連合会ニュース」(乙2、乙9、乙10)の第1面左上部に表示されている使用商標は、本件商標と同一である。

(2)使用役務

「一般缶連合会ニュース」は、全日本一般缶工業団体連合会が発行している機関紙であって、上記1(2)ないし(4)のとおり、一般缶業界における企業経営のあり方等に関する特別講演の内容や一般缶の販売実績等に関する情報が掲載されている(乙2、乙9、乙10)。

そして、上記1(5)及び(6)のとおり、「一般缶連合会ニュース」の発行は、組合員会社から支払われた全日本一般缶工業団体連合会の会費の一部が発行経費として出捐され、当該冊子は、被請求人の組合員を含む、傘下の組合及び一般缶を製造・販売する組合員会社等に配布されている(乙6、乙7、乙8)。

そうすると、使用商標が付された「一般缶連合会ニュース」を媒体して、組合員に対し、一般缶業界における「経営情報の提供」や「商品の販売に関する情報の提供」等がなされているものと認められる。

(3)使用時期

「一般缶連合会ニュース」(乙2、乙9、乙10)の発行日は、上記1(1)のとおり、「令和2年7月30日」(乙2)、「平成30年7月30日」(乙9)及び「令和2年1月31日」(乙10)であり、いずれも、要証期間内である。

(4)使用者

本件商標が使用されている「一般缶連合会ニュース」(乙2、乙9、乙10)の発行所は、全日本一般缶工業団体連合会であるところ、上記1(7)のとおり、被請求人と全日本一般缶工業団体連合会とは、住所、電話番号及びFAX番号がすべて一致しており、前者の理事長と後者の会長の氏名が同一である等、極めて緊密な関係があること、被請求人は、全日本一般缶工業団体連合会によって本件商標が使用されていることを認識できているにもかかわらず、それに対する異議を述べていないこと等を総合判断すれば、被請求人は、全日本一般缶工業団体連合会が本件商標を使用することについて黙示の許諾を与えているものと推認できる。

したがって、全日本一般缶工業団体連合会は、本件商標の通常使用権者として、本件商標を「一般缶連合会ニュース」に使用しているものと認められる。

(5)使用行為

「一般缶連合会ニュース」は、上記(2)のとおり、組合員に対して、一般缶業界における「経営情報の提供」や「商品の販売に関する情報の提供」等を行うための媒体であって、その「一般缶連合会ニュース」に使用商標が表示されていることから、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為」(商標法第2条第3項第3号)が行われているものと認められる。

さらに、「一般缶連合会ニュース」は、組合員に対して配布されることから、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為」(商標法第2条第3項第4号)が行われているものと認められる。

(6)小括

上記(1)〜(5)で判断したとおり、本件商標の通常使用権者である全日本一般缶工業団体連合会は、要証期間に日本国内において、本件審判の請求に係る指定役務中、「組合員に対する商品の販売に関する情報の提供」及び「組合員に対する経営情報の提供」の使用役務を提供するに当たりその提供を受ける者の利用に供する物である「一般缶連合会ニュース」に、本件商標と同一の商標を付するとともに、当該「一般缶連合会ニュース」を組合員に配布して使用役務を提供していたことが認められる。

3 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件商標の通常使用権者が、要証期間に日本国内において、請求に係る指定役務中、第35類「組合員に対する商品の販売に関する情報の提供,組合員に対する経営情報の提供」について、本件商標と同一の商標の使用(商標法第2条第3項第3号及び同第4号該当)をしていたことを証明したと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。