結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「kawu」の欧文字を横書きしてなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年6月28日に登録出願、その後、本願の指定商品については、当審における同2年12月23日付け及び同3年8月2日付け手続補正書により、第7類「包装用機械,台所用電動器具,自動販売機,3Dプリンター」に補正されたものである。
なお、本願は、令和2年2月13日付けで拒絶理由の通知がされ、意見書等の提出がなく、同年9月2日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して同年12月23日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5587220号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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