Trademark Appeal Case
欧文字の類否と指定商品
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2020−7981(T2020−7981/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「TRAIN」の欧文字を標準文字で表してなり,第1類,第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成31年4月12日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和2年1月24日付けの手続補正書及び当審における同年6月10日付けの手続補正書により,最終的に,第10類「腫瘍・転移・炎症部位および炎症関連部位を測定および表示するための医療用機器」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は,以下に掲げるとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1) 登録第5010349号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成: Train(標準文字)
指定商品: 第10類「カテーテル,マイクロカテーテル,バルーンカテーテル,その他の医療用機械器具」
登録出願日: 平成18年4月3日
設定登録日: 平成18年12月15日
(2) 登録第5556349号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成: トレイン(標準文字)
指定商品: 第1類「土壌安定剤,肥料」
登録出願日: 平成24年8月3日
設定登録日: 平成25年2月8日
3 当審の判断
(1) 本願商標と引用商標2について
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標2の指定商品と類似の商品は全て削除されたものである。
したがって,本願商標と引用商標2とは,その指定商品において互いに抵触しないものとなったから,本願商標が引用商標2との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
(2) 本願商標と引用商標1について
ア 本願商標について
本願商標は,上記1で述べたとおり「TRAIN」の欧文字からなるものであるところ,これは「列車,電車,汽車」(ランダムハウス英和大辞典第2版,小学館)を意味する英語であるから,本願商標は,その構成文字に相応して,「列車,電車,汽車」の観念を生じ,「トレイン」の称呼が生じるものである。
イ 引用商標1について
引用商標1は,上記2(1)で述べたとおり「Train」の欧文字からなるものであるところ,上記アで述べたところと同様に,「列車,電車,汽車」の観念を生じ,「トレイン」の称呼が生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標1との類否について
本願商標と引用商標1との類否を検討するに,これらは外観においては,それぞれの構成文字中,2文字目ないし5文字目において,大文字であるかと小文字であるかの差異はあるものの,構成する各欧文字のつづりを同一にするから,両者は外観上近似した印象を与えるものといえる。
また,称呼においては,両者はともに「トレイン」の称呼を生じるものであるから,称呼上,両者は同一である。
そして,観念においては,両者はともに「列車,電車,汽車」の観念を生じるものである。
以上からすると,外観において近似した印象を与え,称呼及び観念を同一にするものであるから,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に勘案すれば,本願商標と引用商標1とは互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
エ 本願商標と引用商標1の指定商品の類否について
本願の指定商品である「腫瘍・転移・炎症部位および炎症関連部位を測定および表示するための医療用機器」は,医療に用いられる機器のうち,腫瘍・転移・炎症部位および炎症関連部位を測定・表示するためのものであるところ,引用商標1の指定商品中「その他の医療用機械器具」は,医療に用いられる機械器具全般であるから,本願の指定商品は引用商標1の指定商品中「その他の医療用機械器具」に含まれるものである。
してみれば,本願の指定商品は,引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品といえるものである。
オ 小括
以上からすれば,本願商標は,引用商標1に類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(3) まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
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