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Trademark Appeal Case

「営業ロボ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−16440(T2020−16440/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は,「営業ロボ」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成31年3月15日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における令和2年4月6日付け手続補正書により,第9類,第35類,第41類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

本願は,令和2年4月17日付けで拒絶理由の通知がされ,同年5月28日に意見書が提出されたが,同年8月26日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年11月30日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『営業ロボ』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『ロボ』の文字は『ロボット』の略語であるから,本願商標は構成全体として,『営業のためのロボット』程度の意味合いを認識させる。また,昨今,RPA(ロボットによる業務効率化 Robotics Process Automation)が企業等によって進められ,経理や会計等の企業の業務について,RPAによりロボットに行わせている企業が多数存在すると共に,営業を効率化するためのロボットが存在するから,本願商標を,その指定商品又は指定役務に使用した場合,取引者及び需要者は,営業を効率化するためのロボット用の商品又は営業を効率化するためのロボットに関する役務であることを理解するにとどまるため,本願商標は単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品・役務以外の商品・役務に使用した場合,商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「営業ロボ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「ロボ」の文字が「ロボット」の略称として用いられるものであることから,構成全体として「営業用のロボット」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきである。また,原審説示のとおり,「RPA(ロボットによる業務自動化/Robotics Process Automation)」が企業の業務効率化等の取組に活用されている実情があるとしても,本願商標の「営業ロボ」の文字から,直ちにRPAの活用等による「営業を効率化するためのロボット」の意味合いを認識させるとはいい難い。

さらに,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「営業ロボ」の文字が,商品の品質又は役務の質を表わすものとして使用されている事実は発見できず,また,本願商標に接する取引者,需要者が,本願商標を自他商品又は自他役務の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,その指定商品又は指定役務に使用をした場合,商品の品質又は役務の質を表示するものとはいえず,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,また,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるということもできないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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