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Trademark Appeal Case

商標使用の有無と指定役務

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2020−300627(T2020−300627/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5947687号商標の指定役務中、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,バレエに関する電子出版物の提供,バレエに関する放送番組の制作,バレエの演出又は上演,バレエの興行の企画又は運営に関する情報の提供,バレエの振付」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5947687号商標(以下「本件商標」という。)は、「Swan Angel」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成28年10月5日に登録出願され、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,バレエに関する電子出版物の提供,バレエに関する放送番組の制作,バレエのための施設の提供,バレエの演出又は上演,バレエの興行の企画又は運営,バレエの興行の企画又は運営に関する情報の提供,バレエの振付,バレエを含む舞踏全般における心理を研究したものの教授,バレエを踊った後に肉体を正常な状態に戻すために行うマッサージの方法の教授,バレエを踊っている最中の骨格の動き等を研究したものの教授,バレエを踊っている最中の生理を研究したものの教授,バレエスクールにおけるバレエの教授,バレエ音楽の教授,バレエ指導法の教授,バレエ振付法の教授」を指定役務として、同29年5月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、本件審判の請求の登録日は、令和2年9月29日であり、その請求の登録前3年以内の平成29年9月29日から令和2年9月28日までの期間を以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出している。

1 請求の理由

本件商標は、その指定役務中、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,バレエに関する電子出版物の提供,バレエに関する放送番組の制作,バレエの演出又は上演,バレエの興行の企画又は運営に関する情報の提供,バレエの振付」(以下「請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 令和3年1月19日付け意見書

(1)審判事件答弁書では、提出された乙第1号証及び乙第2号証が請求に係る指定役務のいずれを使用していると主張するのか不明である。審判事件答弁書で自認しているとおり、被請求人による商標使用は、「バレエを教授するバレエスクール」の教室名によるものであり、請求に係る指定役務の中には「バレエの教授」を意味する役務は存在しないから、請求に係る指定役務についての商標使用には当たらない。

(2)乙第1号証は、HP(ブログ)に張り付けてあるロゴであり、使用役務が不明である。

(3)乙第1号証は、社会通念上同一とは認められないほどアレンジされており、登録商標の使用に当たらない。

第3 被請求人の主張

被請求人は、審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出している。

1 令和2年11月11日付け審判事件答弁書

被請求人は、遅くとも2018年10月以降、神奈川県横浜市等においてバレエスクールを開校し、本件商標を当該バレエスクールの教室名として利用しており、本件商標は、被請求人のホームページの一部の写し(乙第1号証)及び2018年9月頃に配布されたチラシ(乙第2号証)に表示されている。

第4 審尋及び被請求人の回答

1 審判長は、令和3年2月25日付け審尋において、被請求人に対し、被請求人が提出した証拠によっては、被請求人が商標法第50条第2項に規定する本件商標の使用をしている事実を証明したものとは認めることができない旨の合議体の暫定的見解及び請求人提出の意見書に対する回答を求めた。

2 被請求人は、上記1の審尋に対し何らの応答もしていない。

第5 当審の判断

1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)商標権者は、旧姓名のTを使用するバレエダンサーであり、そのHPの記事において、「クラッシックバレエスタジオ」の文字と組み合わせたロゴとして、デザインが施された「Swan Angel」とおぼしき欧文字を含む別掲1の商標(以下「使用商標1」という。)を表示した(乙1)。

(2)商標権者であるTは、2018年10月に横浜市内に幼児・児童に向けたバレエスクールを開校し、その開校にあわせて、「2018年10月開校」「一期生 生徒募集」「バレエ幼児・児童クラス」等と記載したチラシ(乙2)を同市内等において配布し、その際、チラシに、使用商標1と同様のデザインが施された「Swan Angel」とおぼしき欧文字を含む別掲2の商標(以下「使用商標2」という。)を表示した。

また、そのチラシには、「SwanAngel」の文字(以下「使用商標3」という。)に続いて「バレエ幼児・児童クラス」と記載されていた。

2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。

(1)使用商標について

使用商標1と使用商標2は、いずれも、同様のデザインが施された「Swan Angel」とおぼしき欧文字であるところ、これらのデザインにおいては「S」の文字が欧文字「S」と認識できないほどにデザインが施されていることから「Swan Angel」と認識することができない。

よって、使用商標1と使用商標2は、本件商標と社会通念上同一の商標であるとは認められない。

他方、使用商標3は、本件商標と同一の構成文字からなり、同じ称呼を生じるとともに異なる観念を生じさせるものでないことから、本件商標と社会通念上同一の商標であると認められる。

(2)使用役務について

商標権者が、幼児・児童に向けたバレエスクールの開校にあわせて配布したチラシ(乙2)において、「バレエ幼児・児童クラス」の文字が使用商標3の表示に続いて記載されていることから、使用商標3は役務「バレエスクールにおけるバレエの教授」について用いられたものと認められる。

しかしながら、役務「バレエスクールにおけるバレエの教授」は、本件商標の指定役務に含まれてはいるものの、請求に係る指定役務に含まれていない。

そうすると、使用商標3は、役務「バレエスクールにおけるバレエの教授」について用いられたものであるとしても当該役務は、請求に係る指定役務に含まれていないことが明らかであるから、請求に係る指定役務について使用されたものと認めることはできない。

3 被請求人の主張について

被請求人は、本件商標をバレエスクールの教室名として利用している旨主張しているところ、そこで提供される役務は、一般に「バレエスクールにおけるバレエの教授」であると考えられるうえに、上記1(2)のとおり、商標権者がバレエスクールの開校にあわせて配布したとされるチラシにおける記載を併せ考慮しても、商標権者が本件商標と社会通念上同一と認められる商標(使用商標3)を使用していたのは、「バレエスクールにおけるバレエの教授」であるというべきである。そして、上記2(2)のとおり、役務「バレエスクールにおけるバレエの教授」は、請求に係る指定役務に含まれないものであるから、商標権者が提出した証拠からは、本件商標を請求に係る指定役務のいずれかに使用していたと認めることはできない。

よって、被請求人の主張は採用することができない。

4 まとめ

以上のとおり、被請求人が提出した証拠から認定できる使用商標のうち、使用商標1及び使用商標2については、本件商標と社会通念上同一のものと認めることができず、使用商標3については、本件商標と社会通念上同一のものと認められるものの、請求に係る指定役務について使用されたものと認めることができない。また、他に被請求人が本件審判の請求に係る指定役務について、本件商標を使用していることを証明するものはない。

さらに、被請求人は、本件審判の請求に係る指定役務について、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務のいずれかについて本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしていることを証明したものということはできず、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

別掲1

(使用商標1)(色彩は原本参照)

別掲2

(使用商標2)(色彩は原本参照)

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