結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−2001(T2021−2001/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ママ&キッズ」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第16類、第21類、第24類、第25類、第32類、第35類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年5月21日に登録出願、その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における同3年2月15日受付の手続補正書により、第35類に属する別掲1に記載のとおりの役務に補正されたものである。
そして、本願は、令和2年7月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月1日受付の意見書が提出されたが、同年11月12日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年2月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
原査定は、「本願商標は、『ママ&キッズ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ママ』の文字は、『おかあさん』の意味を、『キッズ』の文字は、『子供達』の意味をそれぞれ有する語であるから、本願商標全体として『おかあさんと子供達』程の意味合いを認識させるものである。そして、衣料品店やショッピングセンターにおいて、『ママ&キッズ』の文字が、『おかあさんと子供向けの商品を販売していること』を表している実情がある。そうすると、本願商標をその指定役務中、別掲2に記載のとおりの役務に使用した場合、これに接する需要者は、『おかあさんと子供向けの商品を販売する役務』であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ママ&キッズ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ママ」の文字が「おかあさん」等の意味を、「&」の記号が「・・・と・・・」の意味を、「キッズ」の文字が「子供達」の意味を有する語であり(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)、これらを結合してなる「ママ&キッズ」の文字が、原審において説示した意味合いを有するとしても、当審において補正された本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ママ&キッズ」の文字が、役務の具体的な質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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