結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−1040(T2021−1040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、平成31年1月4日に登録出願された商願2019−156に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年3月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 4月23日付け:拒絶理由通知
令和2年 6月18日 :意見書の提出
令和2年10月20日付け:拒絶査定
令和3年 1月26日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」及び第18類「携帯用化粧道具入れ」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5576042号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年10月31日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,つけまつ毛」を指定商品として、同25年4月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「ETRE」の文字(その構成中、語尾の「E」の文字には、アクサンテギュが付されている。以下同じ。)と、「TOKYO」の文字とを、中心をそろえて二段に配置してなるものである。
上記構成中、下段の「TOKYO」の文字部分は、細く小さく表されており、上段に比してその高さは4分の1ほどであることから、外観上看者の注意を引きにくいといえることに加え、該文字は、地名である「東京」を欧文字で表したものと容易に認識されるところ、本願の指定商品との関係では、商品の産地又は販売地を想起させるものであって、商品の出所識別標識としての機能が低いか、果たし得ないといえる。
他方、上段の「ETRE」の文字部分は、太く大きく表されていることに加え、該文字は、辞書等に載録されている既成の語ではなく、本願の指定商品の品質等を直接表示するものではないことからすれば、該文字部分は、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができ、該文字部分だけを要部として抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
そうすると、本願商標は、その要部の構成文字に相応して、「エトレ」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、「アソート アリア エトレ」の片仮名と、「ASSORT ALLIA」の欧文字と、「etre」の欧文字とを、中心をそろえて三段に配置してなるものである。
上記構成中、欧文字部分は二段に配置されており、中段が大文字で下段が小文字で表されているとしても、同じ書体で外観上まとまりよく一体に表されているものであることに加え、上段の片仮名は、中段及び下段の欧文字の読みを一連に表したものと認識できるものである。そして、欧文字部分中、「ASSORT」の文字は「分類する」等の意味を有する英語であるものの、「ALLIA」の文字及び「etre」の文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、かかる構成においては、欧文字部分のいずれかが、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというものでもない。
そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、殊更、特定の欧文字部分のみに着目することはなく、引用商標の構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語として把握、認識するというのが相当である。
したがって、引用商標は、その構成全体に相応して、「アソートアリアエトレ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、それぞれの態様において、明らかな差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。
次に、本願商標から生じる「エトレ」の称呼と、引用商標から生じる「アソートアリアエトレ」の称呼について比較すると、「アソートアリア」の称呼の有無において、明らかな差異を有するものであるから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別されるものである。
さらに、観念においては、いずれの商標も特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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