結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2016−670016(T2016−670016/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件国際登録第895351号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、2006年(平成18年)6月1日に国際商標登録出願、第9類、第16類、第35類、第39類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年11月26日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、2016(平成28年)年6月1日に商標権の存続期間が満了しているものである。
本件審判の請求(審判請求日平成28年6月6日)は、前記1のとおり、既に商標権の存続期間が満了し、消滅した本件商標の商標権に対してされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
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