結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「MB 5.0」の文字を表してなり、第10類、第41類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2017年3月31日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)9月29日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成30年12月5日付けの手続補正書により、別掲のとおりに補正された。
原査定は、「本願商標は、『MB5.0』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、これは、ローマ字2字の次に数字を組み合わせたにすぎないものであり、このような構成は、商品及び役務の種別等を表す記号、符号の表示として広く採択使用されるものである。そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、自他商品及び役務の識別力を欠くものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「MB 5.0」の文字を表したものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標のごとく、ローマ字2字及び小数点を有する数字からなる標章が、本願商標の指定商品及び役務との関係において、取引上、商品及び役務の種別等を表示するための記号、符号として、一般的に使用されているとする事実を見いだすことができず、さらに、取引者、需要者が、当該文字を商品及び役務の種別等を表示するための記号、符号と認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいい難く、商品及び役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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