結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「PRIMAR」の欧文字を横書きしてなり、第7類「Saw blades and saw bands for stationary motor−driven saw machines for sawing metal,plastic,rubber or composite materials.」を指定商品として、2018年(平成30年)5月29日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月1日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4877102号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年5月31日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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