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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−650051(T2020−650051/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「miri miri」の欧文字を横書きしてなり,第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2018年(平成30年)9月20日に国際商標登録出願,その後,指定商品については,当審における2020年(令和2年)12月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類「Neon signs;electronic control apparatus for LED lamps and light fixtures;LED luminous signs;light emitting diode[LED]displays;LED desk lamps display.」及び第11類「Lamps for automobiles;prefabricated LED lamps for automobiles;light emitting diode lights for automobiles;LED lanterns for bicycles;street lamps;LED lamps for architecture;portable LED lanterns for mountaineering;explosion−proof lamps;LED lighting devices for showcases;in−door LED light;in−door lighting apparatus;out−door LED lamps;outdoor lamps;infrared illuminators;electric lighting apparatus;LED lights for festival;LED sensor lights;light−emitting diode[LED]luminaires;organic light emitting diodes(OLED)lighting device.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,「指定商品は,商標とともに権利範囲を定めるものであるから,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願の指定商品中,第9類『Electronic control gears[ECGs]for LED lamps and light fixtures;LED signs.』は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品であるから,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,前記1のとおりの限定の通報の結果,商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。

したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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