sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

指定商品限定による商品類似性解消

審判番号
不服2021−650002(T2021−650002/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類及び第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2018(平成30)年7月19日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

その後、指定商品については、原審における令和元年12月16日付け手続補正書及び当審における2020年(令和2年)12月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第6類「Electronically and optically controlled security gates and turnstiles.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、国際登録第1224153号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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