結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2020−900318(T2020−900318/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第6293746号商標(以下「本件商標」という。)は,「−3°C」の文字(数字及び記号を含む。以下同じ。)を横書きしてなり,令和元年8月9日に登録出願,第3類「せっけん類,シャンプー,身体用せっけん,洗顔料,化粧品,ヘアーリンス,ヘアーコンディショナー,ヘアートリートメント,ヘアークリーム,香水類,ファンデーション,おしろい,化粧水,乳液,化粧用クリーム,クレンジングクリーム,日焼け止め用化粧品,美容液,美容ジェル,コンシーラー(化粧品),口紅,リップグロス,リップクリーム,マスカラ,アイシャドウ,アイライナー,化粧用ジェル状アイパッチ,パック用化粧料,入浴剤(医療用のものを除く。),あぶらとり紙,香料,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,歯磨き,つけまつ毛用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,化粧用脱脂綿,化粧用綿棒,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,靴クリーム,靴墨,つや出し剤」を指定商品として,同2年8月31日に登録査定,同年9月17日に設定登録されたものである。
登録異議申立人奥村真由(以下「申立人1」という。)は,本件商標は商標法第3条第1項第3号又は同項第6号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきである旨申し立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)「−○°C」「マイナス○°C」(「○」に数字が入る。以下同じ。)の文字の使用状況について
「現代用語の基礎知識2019」(自由国民社 編集・発行)の「涼感コスメ」の項によると,「涼感コスメ」とは「涼しさを感じられる化粧品」のことをいい,「猛暑が続く日本の夏。衣料や寝具などでも多種多様な涼感グッズが流通している。化粧品も例外ではなく,高級ブランドからプチプラコスメまで多種多彩な涼感コスメが並ぶ。」とし,例えば「火照った肌をひんやりさせ,みずみずしく透明感のある肌に導くという美白美容液」等の商品があることが紹介されている(甲2)。
「化粧品,せっけん類」等の本件商標に係る指定商品を取り扱う業界において,肌などに涼感や冷感を与える商品が多く流通しており,個々の商品の品質・効能・特徴を宣伝すべく従来商品や他の商品と比較して下げられた体感温度などを「−〇°C」又は「マイナス○°C」と「○」に数字を入れて表すことが広く行われており,商品の販売店においても商品の品質などの特徴を宣伝すべく「−○°C」等の文字の使用例がある(甲3〜甲12)。
上記の使用例は一例にすぎないが,本件商標に係る指定商品を取り扱う業界において,高温の環境下に対応するため,肌などに涼感や冷感を与え,体感温度等を下げる品質や特徴を有する商品が多く流通している。
また,その品質等を簡潔に需要者に認識させるために,従来製品や他の製品と比較して下げられた体感温度等を「−〇°C」と「○」に数字を入れて表すことが広く行われている実情があること,及び「−3°C」又は「マイナス3°C」の語を複数の者が使用している実情がある。
このような取引実情から,「−〇°C」の語は「○度下げる」という商品の品質・効能・特徴を表す語として需要者は容易に認識でき,また,その特徴を簡潔に表す語として商品の機能,効果の宣伝広告に一般的に用いられているものと容易に認識でき,「−3°C」又は「マイナス3°C」においても同様に,「3度下げる」という商品の品質・効能・特徴を表す語として需要者は容易に認識でき,また,その特徴を簡潔に表す語として商品の機能,効果の宣伝広告に用いられているものと容易に認識できる。
そして,上記の使用例における発売日,発行日等の日付は,全て本件商標の登録査定日(起案日 令和2年8月31日)よりも前の日付であり,現在も流通する商品があることから,本件商標の登録査定時においても,上記の使用例のように「−〇°C」「マイナス○°C」の語が「○度下げる」という商品の品質・効能・特徴を表す意味合いで使用されていたこと,及びその特徴を簡潔に表す語として使用されていたことも明らかである。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本件商標に係る指定商品を取り扱う業界において,上記1のとおり,「−〇°C」は,商品の品質・効能・特徴を表す語として使用されているから,本件商標に接する取引者,需要者は本件商標から,「(肌の体感温度などを)3度下げる」という商品の品質・効能・特徴を表したものと一般的に認識するにとどまり,本件商標は,自他商識別標識として機能を有せず,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(3)商標法第3条第1項第6号について
本件商標に係る指定商品を取り扱う業界において,上記1のとおり,従来製品や他の製品と比較して下げられた体感温度等の特徴を「−〇°C」と「○」に数字を入れて簡潔に表すことが広く一般的に行われている実情があり,本件商標の構成文字全体からは,「3度下げる」ほどの意味合いが容易に認識できる。また,甲第3号証の商品説明において「−3°C」の語は,つけた瞬間の体感温度を「3度下げる」という商品の特徴等を表す語として実際に用いられている。さらに,「−〇°C」は,「せっけん類,化粧品」等の本件商標に係る指定商品との関係において,猛暑が続く近年並びに今後猛暑が継続される場合も含め,「−3°C」が商品の機能や効果を示す語として使用される可能性は極めて高いことは容易に想定され得る。
そうすると,仮に本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当しなくとも,本件商標をその指定商品について使用したときは,これに接する需要者は,宣伝広告に一般的に使用される「−〇°C」という語句からなる「−3°C」が「3度下げる」という商品の機能,効果の宣伝広告を表したものと認識するにとどまり,本件商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないから,商標法第3条第1項第6号に該当する。
登録異議申立人高野勝弘(以下「申立人2」という。)は,本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,その登録は取り消されるべきである旨申し立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。
(1)本件商標は,記号及び数字で「−3°C」と横書きしてなるものである。
(2)本件指定商品中,「ボディーシート,デオドラントウォーター,BBクリーム,ボディスプレー」等の商品においては,商品を使用することによって「肌の表面温度を下げて清涼感や爽快感等を与える商品」が普通に流通しているとともに,「ふいた瞬間 肌温度 −3°C」,「−5°C! 瞬間COOL いつでも リフレッシュ!」,「−7°C 冷感 BBスプレー」などの例にみられるように,肌の表面温度を下げる効果を表すための具体的な温度表示が,商品の品質を表す語として普通に使用され,認識されている(甲1〜甲6)。
(3)すなわち,本件商標「−3°C」は,これを本件指定商品に使用するときは,「−3°C肌の表面温度を下げる効果を有する商品」を直感させ,単に商品の品質を表す標章にすぎないものであることから,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(4)本件商標「−3°C」を,「−3°C肌の表面温度を下げる効果を有する商品」以外の本件指定商品に使用するときは,あたかもその商品が「−3°C肌の表面温度を下げる効果を有する商品」であるかのごとく直感させ,その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であって,商標法第4条第1項第16号に該当する。
当審において,本件商標権者に対し,本件商標は,その指定商品中「せっけん類,シャンプー,身体用せっけん,洗顔料,化粧品,ヘアーリンス,ヘアーコンディショナー,ヘアートリートメント,ヘアークリーム,香水類,ファンデーション,おしろい,化粧水,乳液,化粧用クリーム,クレンジングクリーム,日焼け止め用化粧品,美容液,美容ジェル,コンシーラー(化粧品),口紅,リップグロス,リップクリーム,マスカラ,アイシャドウ,アイライナー,化粧用ジェル状アイパッチ,パック用化粧料,入浴剤(医療用のものを除く。),あぶらとり紙」について,商標法第3条第1項第6号に該当するから,同法第43条の3第2項の規定に基づいて,取り消すべきものである旨の取消理由を令和3年3月23日付けで通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。
本件商標権者は,上記第3の取消理由に対して,何ら意見を述べていない。
(1)「化粧品,せっけん類」の分野では「涼感コスメ」と呼ばれる「涼しさを感じられる化粧品」等が流通している(申立1甲2)。
(2)「−○°C」及び「マイナス○°C」の使用状況について
ア ウェブサイト「jimos one to only one」に掲載された「ニュースリリース」において,「ひんやり新感触で毛穴をキュッ!夏におすすめの化粧下地 『メイクキープ&クールベース』 カバー力×素肌感を叶える固形ファンデーションがパワーアップ!・・・〜2016年5月1日〜販売開始〜」の記載の下,当該商品の写真画像と共に「『冷感成分』と『炭酸※1』で毛穴をキュッと引き締め、サラリとした仕上がりへ。/−3°Cの冷感作用が肌を一気にクールダウン!・・・」の記載がある(申立1甲3)。
イ ウェブサイト「ELLE」の記事(掲載日 2019/6/13)のタイトル中に「体感温度マイナス3°C! ひんやりコスメ大集合」の記載があり,記事中に「ベタつき、毛穴開き、臭いetc・・・夏トラブルは、ひんやりクールなコスメですっきり解消」の記載と共に化粧品の写真画像がある(申立1甲4)。
ウ ウェブサイト「@cosme」において,「ハーバー さわやかハーバルボディシャンプー<ハーバルシトラスの香り>」(発売日 2018/6/22(2019/6/24追加発売))について,当該商品の写真画像と共に「メーカー ハーバー研究所」,「アイテムカテゴリ・・・>ボディソープ」,「商品説明・・・ボディシャンプー。スーッと爽快な洗い上り、肌表面温度マイナス3°Cの清涼感で、蒸し暑い時期も快適にお肌をケアできます。」の記載がある(申立1甲5)。
エ ウェブサイト「@cosme」において「ビオレ 冷シート リフレッシュフローラルの香り」(発売日 2018/2/10)について,包装の中程にやや大きく表された「−3°C」の表示を含む当該商品の写真画像の下,「メーカー 花王」,「アイテムカテゴリ ボディケア・・・>デオドラント>制汗剤」,「商品説明 ベタつく汗・ニオイのもとをすっきりふきとり、ふいた瞬間肌温度−3°C*の汗ふきシート。メントール配合でひんやり感がつづきます。・・・*:二往復ふいた場合」の記載がある(申立1甲6)。
オ ウェブサイト「@cosme」において,「スキューズミー ドライシャワー クリスタルブーケ」(発売日 2020/4/22)について,当該商品の写真画像の下,「メーカー スキューズミー」,「アイテムカテゴリ ヘアケア・スタイリング>・・・シャンプー・コンディショナー/ボディケア・・・>デオドラント・制汗剤」,「商品説明 洗い流し不要のスプレータイプのシャンプー(ヘア・ボディ用)。汗や皮脂によるベタつき・テカリを抑え、シャンプー仕立てのようなさらさら感を与える−10°Cの冷感スプレーでひんやり爽快。透明感のある柔らかな香り。」の記載がある(申立1甲7)。
カ ウェブサイト「メルヴィータ(Melvita)」において,「−6°Cの/冷却ボディケア」,「ロルロゼ/オイルイン アイスジェル/100mL 4,600円(税込 5,060円)」及び当該商品の写真画像の下,「−6°Cのひんやり冷却で\この夏、理想のボディを目指す!」,「夏にぴったり!塗るだけで、こんなにひんやり!」の記載があり,塗布前と塗布後を比較した体温の変化を表したサーモグラフィーの画像と共に「体温の高い身体にひんやり冷たいアイスジェルを塗ると、肌の温度が平均6°C下がるという結果がみられました。」及び「※使用前に10分間冷蔵庫で冷やし使用した直後の肌温度」の記載がある(申立1甲8の1)。
また,ウェブサイト「@cosme」において「メルヴィータ ロルロゼ オイルイン アイスジェル」について当該商品の写真画像と共に「発売日 2019/6/12」,「メーカー メルヴィータジャポン」,「アイテムカテゴリ・・・>ボディマッサージ」の記載がある(申立1甲8の2)。
キ ウェブサイト「常盤薬品工業」において,「【4月26日】・・・夏肌を引きしめる、ひんやりスプレータイプの『BBクリーム』限定発売」とのニュース記事に,「肌温度−7°Cで毛穴も肌もひんやりキュッ!暑い夏もこれ1本で毛穴隠れて崩れない!」のタイトルの下,「2016年4月26日、ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社・・・は、・・・『BBクリーム ひんやりスプレータイプ』を限定発売いたします。・・・この度発売する『毛穴パテ職人 BBクリーム ひんやりスプレータイプ』は、冷感で肌をひんやり引き締めるスプレータイプの『BBクリーム』です。スポンジにシュッとひとふきしてお肌にのせると、塗布前と比較して肌温度が7°Cダウン。」の記載があり,その下部に表された当該商品包装の写真画像のやや上部に,六角形の図形中に大きく「−7°C」,やや小さく「冷感/BBスプレー」の表示がある。
また,「【商品特長】」として「〔1(決定注:「1」は丸付き数字。)肌温度−7°Cで毛穴も肌もひんやりキュッ!〕/スポンジにシュッとひとふきし、お肌にのせると、肌温度が7°Cダウン。」の記載の下に,塗布前と塗布後を比較した体温の変化を表したサーモグラフィーの画像があり,その間に「7°C/DOWN」の表示がある(申立1甲9)。
ク ウェブサイト「Liberta! ONLINE STORE」において,「クーリスト スカルプクーラー/1,320円(税込)」の記載の下,「2018.07.05 日テレ『ヒルナンデス』でクーリスト スカルプクーラーが紹介されました。」として,当該商品の広告画像中に当該商品の写真画像と共に,「爽快ヘアドライ」,「零氷」,「−5°C」,「頭皮ひんやり爽快。」,「冷氷感スカルプクーラー。」,「頭皮体感−5°C※の清涼感で\暑すぎるドライヤータイムを快適に」,「※ 体感温度 2018年2月自社調べ」,「頭皮に直塗り。/洗髪後の頭皮に直接塗布し、・・・頭皮をマッサージした後、ドライヤーで乾かしてください。」の記載があり,末尾にはやや小さく表された「零氷ヘアドライ」の文字,大きく表された「−5°C」の表示を含む当該商品の包装の写真画像がある(申立1甲10)。
ケ ウェブサイト「@cosme」において「ジバンシイ イドラ スパークリング フレッシュ マスク」(発売日 2019/4/5)について,当該商品の写真画像の下,「メーカー パルファム ジバンシイ〔LVMHフレグランスブランズ〕」,「アイテムカテゴリ スキンケア・基礎化粧品>パック・フェイスマスク・・・」,「商品説明・・・−4°Cをもたらすひんやりクールな使用感で、瞬時に肌表面をリフレッシュ。」の記載がある(申立1甲11)。
コ ウェブサイト「@cosme」において「健康コーポレーション MINT Powder Lotion」(発売日 2019/4/22)について,当該商品の写真画像の下,「メーカー 健康コーポレーション」,「アイテムカテゴリ スキンケア・基礎化粧品>化粧水>化粧水」,「商品説明 −3.8°C※1のひんやり冷感ローション。・・・/※1 エタノール配合/エタノールが気化することで冷感温度変化。つけた瞬間の感触のこと。サーモグラフィー検体試験テスト済み(自社調べ・株式会社サティス製薬に受託)により最大−3.8°Cの冷感 注)感じ方は個人差があります。」の記載がある(申立1甲12)。
サ ウェブサイト「花王|『ビオレ 冷シート』 新発売」の「ニュースリリース」(発表資料:2018年1月12日)において,「ふいた瞬間、肌温度−3°C/『ビオレ 冷シート』 新発売」のタイトルの下,「花王株式会社・・・は、2018年2月10日、『ビオレ 冷(ひや)シート』を新発売いたします。冷却ウォーターをたっぷり含ませた花王独自のシートで、汗のベタつきをふきとりながら、ふいた瞬間に肌の表面温度を3°C下げることができる汗ふきシートです。」の記載の下,当該商品の6つの写真画像(包装の中程には大きく「−3°C」の表示がある。)と共に,イメージキャラクターの女性アイドルの写真画像,やや小さく表された「ふいた瞬間、肌温度」の文字及び氷の表面のようにデザインして大きく表された「−3°C」の表示を含む当該商品の広告画像がある(申立2甲1)。
シ ウェブサイト「PayPayモール」において,「コスメボックス PayPayモール店」の記載の下,上段に大きく表された「−5°C!」及び下段に小さく表された「瞬間COOL」の文字を含む円状図形の表示,「SEA/BREEZE」のロゴマークを有する商品の写真画像と共に,「資生堂 シーブリーズIアイスタイプ・・・SEABREEZE SHISEIDO」,「価格(税込)653円」,「つけた瞬間、すーっと爽快リフレッシュ。−5°C!瞬間COOL。・・・爽快成分配合の制汗デオドラントウォーター。・・・/[名称]制汗剤」,「つけた瞬間−5°C(※)※つけた瞬間の感触」の記載がある(申立2甲3)
ス ウェブサイト「L−Breath」において,「花王/エイトフォーメンスプレー ソープ」,「¥580 オンラインストア価格(税込)」の記載と共に,「−10°C!/のひんやり使用感」の文字を含む帯状図形の表示,「8×4 MEN」「制汗デオドラント」等の表示を有する当該商品の写真画像の表示がある。また,「メーカーコメント」として「●汗・ニオイ長時間ブロック−10°Cのひんやり使用感・・・」の記載がある(申立2甲5)。
セ ウェブサイト「@cosme」において「アクアレーベル ホワイトジュレ(クール)」(発売日 2019/4/21)について,当該商品の写真画像の下,「メーカー 資生堂」,「アイテムカテゴリ スキンケア・基礎化粧品>乳液・美容液など>オールインワン化粧品」,「商品説明 美白ケアもさっぱりしたい。−2°C*化粧水越え。・・・冷感美白ジュレ。・・・/*つけた瞬間の感触。」の記載がある(職権調査)。
(https://www.cosme.net/product/product_id/10167592/top)。
ソ ウェブサイト「@cosme」において「ハッピーフェスタ スカルプ&ボディ リフレッシュスプレー シトラスバーベナの香り」について,当該商品の写真画像の下,「メーカー スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニー」,「アイテムカテゴリ・・・>頭皮ケア/・・・>デオドラント・制汗剤/・・・>その他ボディケア」,「発売日 2016/5/6」,「商品説明 マイナス2°Cの冷感リフレッシュスプレーが、気になる頭皮&ボディのべたつき・ニオイを瞬時にリセット。・・・」の記載がある(職権調査)。
(https://www.cosme.net/product/product_id/10111415/sku/918135/image/409990)
タ ウェブサイト「non−no Web」において「西野七瀬の−2°Cメイク/ヌーディなベージュリップで透明感ましまし!」と題する記事(2020年7月5日)に「凛と涼しげな雰囲気も、ほんのり体温高めな印象も、夏コスメで叶う。西野七瀬の±2°Cメイク」のタイトルの下,「−2°Cメイクって?」として,メイクを施した女性モデルの写真画像と共に「夏場でもどこかひんやりフレッシュでみずみずしくて、清潔感あふれる印象になれるのが−2°Cメイク。・・・」,「ヌーディな/ベージュリップで−2°C/−2°Cメイクを叶えるのは、寒色だけじゃないんです!ラメが浮かぶヌーディなベージュリップなら、ひんやりとうるんだ輝きとカラーレスなムードで、透明感ましまし!!」の記載がある(職権調査)。
(https://nonno.hpplus.jp/article/55029)
チ ウェブサイト「キレイエ」において,投稿店舗「化粧品・エステ コスメティック ひまわり(兵庫県三木市)」による記事(更新日:2019.11.4)に「ひんやりクール水でお肌をマイナス2°C」というタイトルの下,「トワニー トーニングコンディショナーt<収れん化粧水>」について,「ひんやりクール水でお肌を、マイナス2°C/暑い時は、ひんやり感触のお手入れで、肌をクールダウンさせて、気分もさっぱりリフレッシュ・・・エイジングケアできるお化粧水です」の記載がある(職権調査)。
(https://www.kireie.com/timeline/214094/)
ツ ウェブサイト「キレイエ」において,投稿店舗「コスメティックス ミカ(京都府京都市北区)」による記事(更新日:2017.6.27)に「ひんやりゼリーウォーター」のタイトルの下,ブランド「トワニー」の「ゼリーウォーター限定セット 18S」について,当該商品の写真画像の下に「人気のゼリー状化粧水、『ゼリーウォーター』が限定セットで発売中です。・・・店頭ではゼリーウォーターをたっぷり使っての『ゼリーパック』のお手入れも実施中です。ぜひ1度お肌で『肌温度マイナス2°C』を体感してください」の記載がある(職権調査)。
(https://www.kireie.com/shop/kyoto/26101/6226/twany/162516/)
テ ウェブサイト「HOT PEPPER Beauty」において,「Lounge×MORIO Ikebukuro【ラウンジ×モリオ イケブクロ】)」のブログ(投稿日:2017/7/5)に,「体感温度マイナス2度!!morioオリジナルシャンプー☆」のタイトルの下,「暑すぎる夏を乗り切る必須アイテムをご紹介します! その名も「エアリークールシャンプー」です!!・・・シャンプーとコンディショナーを合わせ使うと体感温度が2度下がります!!」の記載と共に包装容器に「morIo」の文字を付したシャンプーの写真画像がある(職権調査)。
(https://beauty.hotpepper.jp/slnH000315167/blog/bidA014973317.html)
(1)本件商標は,前記第1のとおり,「−3°C」の文字からなるものであって,「減号または負の数の符号」である「−(マイナス)」(「広辞苑第七版」岩波書店),数字「3」及びセ氏温度を表す記号「°C」(同上)を組み合わせてなるものと理解されるところ,上記の取引の実情に照らせば,「化粧品,せっけん類」の範ちゅうの商品分野においては,「−〇°C」又は「マイナス○°C」の文字は,肌や頭皮に涼感や冷感を与え,体感温度を下げるという商品の品質,特徴を簡潔に表す語句として,「○」に数字を入れて商品の宣伝広告に用いることが広く行われているといえる。
そうすると,「−3°C」の文字からなる本件商標は,肌や頭皮に涼感や冷感を与え,体感温度を3度下げるという商品の品質,特徴を簡潔に表すために宣伝広告に一般に使用され得る標章の一類型を表示したものと認識されるにとどまり,商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識されることはないというべきである。
したがって,本件商標は,その指定商品中, 「化粧品,せっけん類」の範ちゅうに含まれる,「せっけん類,シャンプー,身体用せっけん,洗顔料,化粧品,ヘアーリンス,ヘアーコンディショナー,ヘアートリートメント,ヘアークリーム,香水類,ファンデーション,おしろい,化粧水,乳液,化粧用クリーム,クレンジングクリーム,日焼け止め用化粧品,美容液,美容ジェル,コンシーラー(化粧品),口紅,リップグロス,リップクリーム,マスカラ,アイシャドウ,アイライナー,化粧用ジェル状アイパッチ,パック用化粧料,入浴剤(医療用のものを除く。),あぶらとり紙」に使用するときは,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであって,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)上記指定商品以外の指定商品については,商標法第3条第1項第3号及び同項第6号並びに同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認めるに足りる証拠は見いだせず,他に取り消すべき理由があるものとは認められない。
以上のとおり,本件商標は,その指定商品中,「結論掲記の指定商品」について,商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものであり,本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については,取り消すべき理由がないから,同条第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
Next Action
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