結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「Astria」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年7月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年5月22日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月31日受付の意見書が提出され、指定商品については、意見書と同日受付の手続補正書が提出され、第9類「電子信号送信機,スピーカー用筐体,映写装置,イヤホン,ヘッドホーン,接続機能付きブレスレット型測定用具」と補正されたが、同年12月10日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年2月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4675281号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年8月13日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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