結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「健康美容食育指導士」の文字を標準文字で表してなり,第41類に属する別掲1に記載のとおりの役務を指定役務として,令和元年7月8日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年8月26日付けで拒絶理由の通知がされ,同年9月7日付けの意見書が提出されたが,同年10月19日付けで拒絶査定がなされ,これに対して同3年1月8日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5036106号商標(以下「引用商標」という。)は,「食育指導士」の文字を標準文字で表してなり,平成16年11月17日に登録出願,第41類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として,同19年3月30日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
原査定は,本願商標の構成中,「食育指導士」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は,「健康美容食育指導士」の文字を標準文字で表してなるところ,これを構成する各文字は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔によりまとまりよく表されているものであって,「食育指導士」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているわけではない。
また,本願商標を構成する「健康」,「美容」,「食育」,「指導」及び「士」の各文字は,いずれも一般の辞書に載録されている成語であり,「食育」,「指導」及び「士」の語を組み合わせた「食育指導士」は,成語を組み合わせたにすぎないものであるから,独創性が高いものではない。
そして,当審において職権をもって調査したところ,「食育指導士」の文字が,本願の指定役務の取引者,需要者に対し,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとか,それ以外の文字部分が,本願の全ての指定役務との関係において,自他役務の識別力がないか又は極めて弱いといったような事情は見いだせなかった。
そうすると,本願商標は,その構成中に「食育指導士」の文字を含むとしても,当該文字部分が,殊更に注目され,独立して自他役務の識別標識として認識されるというよりは,むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識,把握されると判断するのが相当である。
したがって,本願商標の構成中,「食育指導士」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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