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Trademark Appeal Case

造語と英単語の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−6145(T2021−6145/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 手続の経緯

本願は、令和元年11月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年12月 1日付け:拒絶理由通知

令和3年 1月 6日 :意見書、手続補正書の提出

令和3年 3月 4日付け:拒絶査定

令和3年 5月13日付け:審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「ワオテック」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正により、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6223941号(以下「引用商標」という。)は、「WowTech」の文字を標準文字で表してなり、平成31年1月24日に登録出願、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年2月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記2のとおり、「ワオテック」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものともいえないことからすれば、特定の観念を生じることのない一種の造語として看取、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ワオテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記3のとおり、「WowTech」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「Wow」の文字と「Tech」の文字とを結合したものと容易に看取され、該文字全体としては辞書等に掲載された成語ではないものの、その構成中の「Wow」の文字は、驚きや喜びなどを表す間投詞として、「Tech」の文字は、「科学技術」の意味を有する「Technology」の略語として、それぞれ我が国において親しまれた英語であることから、本願商標は全体として特定の意味合いを想起させないまでも、上記意味合いの英語から構成されるものといった観念上の印象を与えるものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ワウテック」又は「ワオテック」の称呼を生じ、「驚きや喜び」及び「科学技術」を表す英語によって構成されるものといった漠然とした観念上の印象を与えるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その構成文字における片仮名と欧文字という文字種の明らかな差異を有することから、両商標は、外観上、明確に区別できる。

次に、本願商標から生じる「ワオテック」の称呼と、引用商標から生じる「ワウテック」又は「ワオテック」の各称呼とを比較すると、両商標は、「ワオテック」の称呼を共通にする場合があるとしても、本願商標の称呼「ワオテック」と引用商標の称呼の一つである「ワウテック」の称呼にあっては、第2音において「オ」と「ウ」の差異を有するものであり、5音という比較的短い音構成において、この差異音が両称呼に与える影響は大きいことから、称呼上、容易に聴別できる。

また、観念については、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「驚きや喜び」及び「科学技術」を表す英語によって構成されるものといった観念上の印象を与えるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れるおそれはないものであるから、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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