結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−17175(T2020−17175/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「Mana−us」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,令和2年2月10日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年7月21日付けで拒絶理由の通知がされ,同年8月19日に意見書が提出されたが,同年11月26日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和2年12月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出した手続補正書により,第9類,第35類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4676027号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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