結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−17770(T2020−17770/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、平成30年11月26日に登録出願された商願2018−145398に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年1月24日に登録出願されたものであって、同年3月24日付けの拒絶理由の通知に対し、同年6月9日に意見書が提出されたが、同年9月25日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年12月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
本願商標は、「温活」の文字を標準文字で表してなり、第5類「生理用パンティ」を指定商品として登録出願されたものである。
本願商標は、「温活」の文字を標準文字で表してなるところ、その文字は、「体を温めて健康と美容に役立てること。」等の意味を有する語であり、本願の指定商品を取り扱う分野において、「体を温める効果を有する商品」が一般的に取引され、そのような商品に「温活」の文字が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「体を温める効果を有する商品」であると認識するにとどまることから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「温活」の文字を標準文字で表してなるところ、「温活」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「温活」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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