結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−1556(T2021−1556/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、令和元年9月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年7月9日付け:拒絶理由通知書
令和2年7月29日受付:意見書
令和2年11月17日付け:拒絶査定
令和3年2月4日受付:審判請求書
本願商標は、「TAIGA」の文字を標準文字で表してなり、第35類「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
商標の構成:「大河」の文字を筆文字で横書きしてなる商標
登録出願日:平成3年11月27日
設定登録日:平成6年4月28日
指定商品 :第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
商標の構成:「大河」の文字を横書きしてなる商標
登録出願日:平成17年12月15日
設定登録日:平成18年9月8日
指定商品 :第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
商標の構成:「大河」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成18年7月26日
設定登録日:平成19年4月13日
指定商品 :第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
商標の構成:「大河」の文字を筆文字で横書きしてなる商標
登録出願日:平成29年10月10日
設定登録日:平成30年6月15日
指定商品 :第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という。
本願商標は、「TAIGA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「タイガ」の称呼が生じるものである。
そして、「TAIGA」の欧文字は、「北米北部、北部ユーラシアの亜寒帯の針葉樹林」(ランダムハウス英和大辞典 第2版 株式会社小学館)や「シベリア地方に発達する、針葉樹林。」(広辞苑 第7版 株式会社岩波書店)の意味を有する語として、辞書類に載録が認められるとしても、我が国においてその意味が広く親しまれている語とは認められないものである。また、「タイガ」を読みとする語として、「大河」、「大牙」、「大雅」、「大駕」、「台駕」及び「胎芽」(広辞苑 第7版 株式会社岩波書店)等の複数の語が存在し、「TAIGA」の欧文字が、特定の語の読みを欧文字で表してなるものと直ちに認識されるというような事情も見いだせないから、当該文字は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認識されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「タイガ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
引用商標は、いずれも「大河」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は「大きな河」(広辞苑 第七版 株式会社岩波書店)の意味を有する語として一般に親しまれているものであるから、これより、「タイガ」の称呼及び「大きな河」の観念が生じる。
上記1及び2を踏まえて本願商標と引用商標を比較すると、両者は外観においては文字種の相違から判然と区別できるものであり、観念についても、本願商標から特定の観念を生じないのに対して、引用商標から「大きな河」の観念が生じるため、観念において相紛れるおそれはないものであるから、両者は、「タイガ」の称呼を共通にするとしても、外観、観念及び称呼を総合的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と、類似のものを含むものである。
以上のとおり、本願商標の指定役務が、引用商標の指定商品と、類似のものを含むものであるとしても、本願商標と引用商標は非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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