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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−794(T2021−794/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 手続の経緯

本願は,令和2年4月27日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年6月17日付け :拒絶理由通知書

令和2年8月3日 :意見書の提出

令和2年10月19日付け:拒絶査定

令和3年1月20日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は,「カレンデュラ手づみ」の文字を標準文字で表してなり,第3類「トウキンセンカの成分を使用した化粧用オイル,トウキンセンカの成分を使用したスキンオイル,トウキンセンカの成分を使用したボディオイル,トウキンセンカの成分を使用したヘアオイル,トウキンセンカの成分を使用したフェイスオイル,トウキンセンカの成分を使用したスキンケア用ローション,トウキンセンカの成分を使用したスキンローション,トウキンセンカの成分を使用した化粧水,トウキンセンカの成分を使用した一般化粧水,トウキンセンカの成分を使用した乳液,トウキンセンカの成分を使用した粘液性化粧水,トウキンセンカの成分を使用したハンドローション,トウキンセンカの成分を使用したフェイシャルローション,トウキンセンカの成分を使用したベビーローション,トウキンセンカの成分を使用したボディローション,トウキンセンカの成分を使用したボディクリームローション,トウキンセンカの成分を使用した化粧用クリーム,トウキンセンカの成分を使用したクレンジングクリーム,トウキンセンカの成分を使用したハンドクリーム,トウキンセンカの成分を使用したリップクリーム,トウキンセンカの成分を使用したヘアークリーム,トウキンセンカの成分を使用したヘアートリートメント,トウキンセンカの成分を使用したヘアーリンス,トウキンセンカの成分を使用したバスオイル,トウキンセンカの成分を使用したベビーオイル(医療用のものを除く。),トウキンセンカの成分を使用した化粧用油,トウキンセンカの成分を使用したヘアーコンディショナー,トウキンセンカの成分を使用したリップグロス,トウキンセンカの成分を使用したろうそくタイプの美容用マッサージオイル,トウキンセンカの成分を使用したつめ用オイル,トウキンセンカの成分を使用したクレンジングオイル,トウキンセンカの成分を使用したクレンジングボディオイル,トウキンセンカの成分を使用したヘアローション,トウキンセンカの成分を使用したバスローション,トウキンセンカの成分を使用した化粧品,トウキンセンカの成分を使用した固形せっけん,トウキンセンカの成分を使用した水せっけん,トウキンセンカの成分を使用した化粧せっけん,トウキンセンカの成分を使用したハンドクリーナー,トウキンセンカの成分を使用したシャンプー,トウキンセンカの成分を使用した洗顔料,トウキンセンカの成分を使用したせっけん類,トウキンセンカの香りを有するせっけん類,トウキンセンカの成分を使用した歯磨き,トウキンセンカの成分を使用した口臭消臭スプレー,トウキンセンカの成分を使用した口臭用消臭剤,トウキンセンカの香りを有する植物性天然香料,トウキンセンカの香りを有するエッセンシャルオイル,トウキンセンカの香りを有するアロマオイル,トウキンセンカの香りを有するローション状香料,トウキンセンカの香りを有する香料,トウキンセンカの香りを有する薫料」を指定商品として,登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『カレンデュラ手づみ』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中『カレンデュラ』の文字は,トウキンセンカの別名であり,『手づみ』の文字は,『手で摘んだこと』ほどの意味合いで一般的に使用されている『手摘み』の語を平仮名表記したものとして容易に理解されるものである。そして,本願の指定商品を取り扱う業界においては,『手摘みのカレンデュラを使用した商品』が一般的に取引されている実情がある。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,その商品が『手摘みのカレンデュラを使用した商品』であることを理解するにとどまり,商品の品質,原材料を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,『手摘みのカレンデュラを使用した商品』以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は「カレンデュラ手づみ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,すべて同じ書体,同じ大きさで等間隔に,視覚上,全体としてまとまりよく一体的に看取されるものであり,その構成全体から生じる「カレンデュラテヅミ」の称呼も,格別冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標の構成中「カレンデュラ」の文字が「キンセンカ:キク科キンセンカ属の植物の総称。(特に)トウ(唐)キンセンカ」等の意味を有する英語「calendura」(「ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館)の片仮名表記であり,また,「手づみ」の文字が「手で摘んだこと」ほどの意味に通じる場合があるとしても,これらを一連一体に結合した上記構成からなる本願商標においては,これに接する取引者,需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として認識し,把握するとみるのが相当である。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「カレンデュラ手づみ」の文字が,商品の具体的な品質,原材料を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質,原材料を表示するものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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