結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2020−300616(T2020−300616/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5461580号商標(以下「本件商標」という。)は、「センティリアン5秒パック」の文字を標準文字で表してなり、平成23年7月5日に登録出願、第3類「パック用化粧料」を指定商品として、同24年1月6日に設定登録されたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内(平成29年(2017年)9月25日から令和2年(2020年)9月24日まで。以下「要証期間」という。)に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁
請求人は、以下3の被請求人の主張に対し、弁駁をしていない。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
(1)Wayback MachineのウェブページのURL入力画面(乙1、画像1)は、ノーワン銀座のホームページのURL(https://nowan.jp/special/mask−pack.html)を入力した状態を示している。
そして、2019年3月23日に取得されたページ(乙1、画像2〜画像4)は、同日の時点でウェブ上に公開されていたことになる。
なお、ノーワン銀座のホームページは、株式会社ノーワン21が開設しているものであり、同社は、本件商標権者の子会社である株式会社イーエルティの子会社であって、本件商標権者の孫会社であり、本件商標の使用を黙示で許諾し使用を継続させている。
また、Wayback Machineは、非営利団体Internet Archiveによって保存された過去のウェブページを閲覧できるツールである。
(2)上記ページ掲載の商品(乙1、画像3、画像4)には、「CENTILLIAN」の文字とともに「5秒パック」の文字が付されている。
(3)以上のとおり、本件商標の通常使用権者である株式会社ノーワン21が、ノーワン銀座のホームページにより、本件商標を、要証期間に、その指定商品である第3類「パック用化粧料」を内容とする情報に付して電磁的方法により提供したといえる。
(1)被請求人の主張及び提出証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 過去のウェブサイトを閲覧できるツール「Wayback Machine」に記録された、「2019年3月23日」付けの「Nowan」のウェブサイト(https://nowan.jp/special/mask−pack.html)のアーカイブデータには、「CAマッサージパックEX−I(5秒パック)」(内容量:300g、900g。以下「本件使用商品」という。)の商品紹介記事において、「5秒パック」及び「CENTILLIAN」の文字(以下「本件使用商標」という。)を表示した包装容器の写真が掲載されている(乙1)。
イ 「Nowan」のウェブサイトは、株式会社ノーワン21(本件商標権者の関係会社)が運営しており、同社に対して、本件商標権者は本件商標の使用を黙示で許諾している(被請求人の主張。請求人からの反論はない。)。
(2)上記で認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
ア 本件商標の通常使用権者とされる株式会社ノーワン21は、その運営する「Nowan」のウェブサイトにおいて、本件商標の指定商品「パック用化粧料」に相当する本件使用商品と関連して、本件使用商標を付した包装容器よりなる商品写真を掲載した広告(商品紹介記事)を、要証期間内である2019年3月23日時点で掲載していたことが推認できる。
イ 本件使用商標は「5秒パック」及び「CENTILLIAN」の文字よりなるもので、本件商標は「センティリアン」及び「5秒パック」の文字よりなるところ、それぞれの構成文字は、互いに共通する称呼(「ゴビョウパック」、「センティリアン」)が生じるもので、文字表示を相互に変更(書体、欧文字と片仮名)するにすぎないから、両商標は社会通念上同一の商標といえる。
ウ 以上によれば、本件商標の通常使用権者は、要証期間に、その指定商品「パック用化粧料」に相当する本件使用商品に関する広告に、本件商標と社会通念上同一の商標である本件使用商標を付して、電磁的方法で提供したこと(商標法第2条第3項第8号)が認められる。
(3)まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間に、日本国内において、本件商標の通常使用権者が、その指定商品について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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