結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−17856(T2020−17856/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、平成31年3月26日の出願であって、令和2年2月21日付けの拒絶理由の通知に対し、同年4月3日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年9月23日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年12月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
本願商標は、「テイバン」及び「TEIBAN」の文字を上下二段に表してなるところ、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第5類「薬剤,除草剤,殺虫剤,殺菌剤」と補正されたものである。
本願商標は、「テイバン」及び「TEIBAN」の文字を上下二段に書してなるところ、これは「流行に左右されず安定した需要のある商品。」を意味する「定番」の文字を片仮名及び欧文字で表記したものと容易に理解されるものである。
そして、本願の指定商品に関連する分野において、「定番の商品」であることをうたって広く商品の取引が行われている事実がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、前記の意味合いの商品であると認識するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、「テイバン」の片仮名及び「TEIBAN」の欧文字を上下二段に書してなるところ、「テイバン」及び「TEIBAN」の文字は、一般の辞書等に載録のない語であるから、特定の意味を有しない造語とみるのが相当である。
さらに、当審において職権による調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「テイバン」及び「TEIBAN」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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