結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−1988(T2021−1988/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、令和元年10月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月11日付け:拒絶理由通知
令和2年11月20日付け:意見書の提出
令和2年11月30日付け:拒絶査定
令和3年 2月12日付け:審判請求書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類、第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1338352号商標(以下「引用商標」という。)は、「PARA」の欧文字を横書きしてなり、2017年(平成29年)1月30日に国際商標登録出願、第4類、第10類、第16類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第44類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年2月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、ややデザイン化された「ePARA」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、語頭の文字が小文字で他の文字が大文字であるものの、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「イーパラ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、上記「ePARA」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、本願商標は、全体として、特定の観念を生じないものとして看取、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して、「イーパラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記3のとおり、「PARA」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「パラ」の称呼を生じ、また、該文字は一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、語頭の「e」の文字やデザイン化の有無など、その態様が異なるものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「イーパラ」の称呼と引用商標から生じる「パラ」の称呼とは、音構成及び音数に顕著な差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも観念を生じないものであるから、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができないとしても、その外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務を比較するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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